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親の建物への増改築について
現状、築22年木造(一部RC造)45坪当時の建築費約1800万円、登記名義父、固定資産税評価額約410万円の家(以下母屋)に父母、私、妻、子供で住むことになりを増改築することとしています。 増築分は、約20坪で、風呂、トイレ、キッチンは新設せず、母屋のものを引き続き使います。増築分が約1000万円、改築(母屋のリフォーム)に600万円をかけるのですが、税金がよくわかりません。 なお、1600万円の増改築資金は、私(母屋所有者の息子)と私の妻が1/2づつ出します。完成後は、父、私、妻で共有登記する予定です。 共有比率はどうしたらよいでしょうか? また、贈与税や譲渡取得税等はかからないのでしょうか? いろいろと勉強してみましたが、確信が持てないので、お伺いします。よろしくお願いします。
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noname#184557
回答No.1
リフォームは、通常登記の対象にはなりませんから、増築部分のみの登記が可能かと思われます。リフォームの箇所は、お父さんの持ち分に係るものなので、厳密には、お父さんがお金を出さないといけないのですが、子どもが住むために必要なリフォームと考えると、お父さんへの贈与というのは、発生しないとみてもいいかもしれません。とくに、お父さんお母さんに資力がないときは、扶養義務者が必要な修繕をしても、それを贈与として課税されることはまずないと思います。 増築部分の1/2ずつをお金を出した本人と妻の二人の名義にすればよいと思います。 しかし、具体的な状況により、贈与税等が課されることを考えれば、事前に専門家や税務署などで相談されるとよいと思います。