※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:超至急です。刑法についてです。)
刑法に関する検討事項
このQ&Aのポイント
自己や第三者の利益を図る目的について、経済的利益を指し、身分上の利益は含まれない。
自己や第三者の利益を図る目的がある場合、本人の利益を図る目的が併存している場合は含まない。
他人のために処理する事務は、法律行為だけでなく、事実行為も含まれる。
超至急です。刑法についてです。だれか回答お助けください、、
次の1〜5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものをどれになりますかね?
1.「自己若しくは第三者の利益を図る目的」の「利益」とは、経済的利益のことをいい、社会的地位や信用等の身分上の利益を含まない。
2 . 「自己若しくは第三者の利益を図る目的」があるというためには、主として自己又は第三者の利益を図る目的があれば足りるが、これと本人の利益を図る目的とが併存している場合は含まない。
3.「他人のためにその事務を処理する者」の「事務」は、法律行為たる事務に限らず、 事実行為たる事務を含む。
4.「財産上の損害」は、経済的見地から把握されるべきものであるから、返済の可能性が著しく低い無担保貸付けについては、その債務不履行が確定しなければ損害が発生したとはいえない。
5.「本人に損害を加える目的」があるというためには、加害の点につき意欲ないし積極的認容が必要である。