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この判例文について質問です!
弁護士費用を損害金として求める場合、このような説明文があります。 「判例をよむ簡裁交通事故損害賠償訴訟の実務:物損事故を中心として」(司法協会) >弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他・・・(抜粋)・・(甲)不法行為と相当因果関係に立つ損害として認められる。< とあります。 この甲の文面は、弁護士費用以外でも準用されると考えてよいのでしょうか? 宜しくお願いします。
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不法行為と相当因果関係に立つのなら,それは損害賠償されるべき損害です。弁護士費用に限りません。 問題となるのは相当因果関係があるのかないのかです。
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- hekiyu
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回答No.2
この甲の文面は、弁護士費用以外でも準用されると 考えてよいのでしょうか? ↑ 「事案の難易、請求額、認容された額」 という部分は弁護士費用だけに適用される と思われます。 ま、弁護士費用と似たような費用が発生した のであれば、準用は可能でしょうが。 「不法行為と相当因果関係に立つ損害として認められる」 ↑ この部分は、弁護士費用以外でも適用があります。 準用ではなく、適用です。 不法行為と相当因果関係に立つ損害は認められ るのが当然ですから。