- ベストアンサー
教唆になるのか?
仮にAがBを殺したらお金をあげるとネットに書き込んだとしてその書き込みを見たCがBを殺害したた場合Aは教唆犯になりますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
なりません 教唆犯の特定のひとつに因果関係があり「教唆行為と被教唆者の実行行為との間には因果関係が必要とされる」とされます また、書かれている文言ではAからCへの「殺人依頼」と立証されません(ネットではなく、直接に依頼したのではない)し、共同意思も立証できません 故に、教唆にはあたりません おそらく、不特定多数に向けて書き込んだAは「あれは冗談だった」と主張するでしょうし、実行してしまったCは、「心神喪失」や「心神耗弱」であったと精神鑑定を受けてることになるかと思います
その他の回答 (1)
- tnwhern
- ベストアンサー率28% (77/272)
回答No.1
殺人罪の教唆犯が成立します。