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悪意者は横領罪の教唆または共同正犯?
今度のゼミの発表でやるものです。 AがBにお金を借りた。Aは所有している土地で代物弁済したいといってきたのでBはその土地を見に行った。そこには「C所有地」と書かれていたため、Cに事情を聞いたところ、Aから買い受けたものであるという。Aに聞くとCはまだ代金を払っておらず登記もしていなかった。そこでBは代物弁済契約を締結しB名義に登記を移転した。 私は背信的悪意者排除説をとってBを保護したい。 このとき、Aは横領罪になるのか、Bは教唆犯または共同正犯になるのか分かりません。ならない方向で行きたいのですが根拠条文とか理由が出せません。教えてください。 明日っていうかもう今日なんですけど分からなかったんです。
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- moon_sky_tokyo
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回答No.1
刑法のゼミですか?それとも民法ゼミですか? Bは背信的悪意者とまでは言えず、単純悪意者といえることから、登記を備えればCに勝てるのではないでしょうか(民法上)。 横領や背任の成否については、所有権の移転時期をどの時点で認めるかにもよるでしょう(刑法上)。 何が分からないかって、今日発表の課題を今頃質問している心境が理解できないです・・・。
補足
民法のゼミです。 みんなで探していたのですがわからなかったので質問しました。 回答してくださってありがとうございます。