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扶養をはずれて働くか迷っています。。
今月から来年3月迄の約半年、期間限定のバイト(時給は1200円程度)をすることになったのですが、会社の社会保険に加入してフルで働くか、扶養枠内で押さえるか迷っています。 実は今年別のところで働いていた時期があり、その時の収入も考えて結論を出さなければいけないと思うと、余計どうすればよいのか分からなくなっています。 また扶養枠についても、103万・130万の壁という言葉は耳にしたことがあるのですが、実際は詳しく分からず…。 これまでの状況は ・今年1月まで派遣社員(A社)→1月の給与 119,000円 ・その後最近までパート(B社)→給与合計 586,000円 ※いづれも、手取りではなく税込み(交通費は除く)です まず、この103万・130万というのは、今年1月~12月まで間の収入を指すのでしょうか? 例えば130万の壁を考えた場合、A・B社の収入705,000円を差し引いた、残り595,000円以内におさまるように、今年12月までの勤務日数を調節すれば、扶養枠内ということでしょうか? 会社側は保険に加入してフルでやっても、扶養枠でおさまるように日数・時間を押さえても、どちらでも構わないと言ってくれています。 3月までの期間限定ということもあるし、扶養枠に関する知識もないし、いったいどうするのが一番ベストなのか全く分からなくなっています。 それから、新しい会社で働く場合、前の会社の源泉徴収票を新しい会社の方へ提出すると聞いたことがあるのですが、今 B社の分だけは手元にあります。 実はA社の分はもらっておらず、そのままB社で働いてしまったのですが、今回働く新しい会社にはA社の分も取り寄せ、A・B2社の源泉徴収票を提出するのでしょうか? 説明不足でお恥ずかしい内容の質問なのですが、返答をせまられているので、どなたか良いアドバイスを至急いただけると、大変ありがたいです。宜しくお願い致します。
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#2の追加です。 健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金が日額が3612円以上の場合は、362×30×12=130万円超となりますから、失業給付金の受給期間中は扶養になることが出来ません。 このように、収入のある期間が限られていても、その収入が12ケ月間継続するとして計算されるのです。 108千円を超える収入がある月から、扶養になれるかどうかが判断されます。
- Trendy
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社会保険をつけてくれるのであれば、ぜひそうしてもらうべきです。更に希望によっては扶養控除内で調整してもいいと言われているそうですが。家庭と両立しながら働くのに、ベストじゃないですか。今は年金を免除されている専業主婦だって、もう具体的に7000円くらいなら払ってくれるんじゃとか言われてますし。厚生年金も健康保険料も半分は会社が負担するので、入れてくれるなら、はいらにゃ損。ただ家族手当がなくなるなどはありますが、今時高額の家族手当を出してる会社を税務署が見逃してくれるとは思えませんし。減額、廃止の方向ですよ。ご主人が高所得で控除が減ると税金が・・・という場合はとりあえず自分の所得を控除内に納めとけば問題ないし。時給もいいし収入を調整できるのはラッキーだと思います。どちらにしても社会保険は入るべしです。それ以外のことは状況によって変えられるじゃないですか。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、年収が103万円を超えても141万円以下であれば、配偶者控除の対象にはなりませんが、妻の収入の額に応じて最大38万円の配偶者特別控除が夫に適用されます。 従って、9月から12月までの収入が325千円を超えると、所得税の扶養にはなれません。 社会保険(130万円の壁) 社会保険の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、交通費や失業給付金も含まれます。 今度の勤務先で、月額が108千円を超えると扶養にはなれません。 又、勤務先で社会保険に加入すると、収入の額に関係なく、社会保険の扶養から外れることになります。 収入と扶養の関係については、参考urlをご覧ください。 源泉徴収票については、年末調整を受けるために、今回働く新しい会社にA社の分も取り寄せ、A・B2社の源泉徴収票を提出する必要が有ります。
- yaburegasa
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税金の対象となる収入は1月~12月までの収入です。 お訊ねの103万・130万の壁についてですが、 扶養控除・配偶者特別控除の対象内で働く場合の事を おっしゃっていると思います。 扶養内で働くかどうかで問題にされるのは、扶養範囲を越えた際、働いただけ持ち出しに成ってしまう・・・ ということですよね。 その場合考慮する必要があるのはご主人(仮定)の税金の控除だけではありません。 ご主人の会社内の扶養手当や健康保険組合が、130万までを 扶養と扱うか否かは考慮されていません。 会社によって違うと思います。 家庭全体の収支を考えて、結論を出されると良いと思いますが、 9月も半ばを過ぎた今、普通に考えて調整しなくても130万内には収まることでしょう。 ただ、世の中の流れは奥さんの扶養控除や扶養手当など見直す方向です。 私の経験では扶養に拘って仕事を制限するよりは、せっかく社会保険にも入れると言う優良な条件ですし、 3月まで頑張って働いてキャリアを積んで、例え同じ会社でなくても、仕事を3月以降にもつなげることをお勧めします。 「前の会社の源泉徴収票を新しい会社の方へ提出する」という話は、社会保険等に加入する際には必要なのかも しれませんが、聞いたことがありません。 又、源泉徴収票は今もらって無くても、年末にはA社からも送られてくるはずです。
補足
社会保険(130万円の壁) 社会保険の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、交通費や失業給付金も含まれます。 今度の勤務先で、月額が108千円を超えると扶養にはなれません。 ↑ ↑ ↑ この部分について再度お聞きしたいのですが、私の場合来年3月末までという期間は確定してるので、月額が108千円を超えたとしても、今度の勤務先で今後12ヶ月働くということはあり得ません。なので、勤務終了の3月末までの収入見込みが130万以下であれば社会保険の扶養になれるのですか? それとも、今後12ヶ月働く・働かないに関係なく、あくまでも月額108千円を超えることが基準なのでしょうか? 今月半ばから働き始めたので、今月の給与と来月1ヶ月の給与では差があるのですが、どの月を基準に108千円を超えると判断するのでしょうか? ご回答いただいたのに、再度質問になってしまい申し訳ありません。