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期末勤勉手当について

期末勤勉手当について教えてください。 期間:12/2~6/1 ①6/1に採用された職員 →支給対象になる ②4/1~5月中旬まで働いていた職員(退職) →基準日より一か月以内に退職しているので支給対象になる (何カ月以上在職しないといけないとかはないですよね?) これであっていますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2555/8267)
回答No.1

①対象になる ② >基準日より一か月以内に退職しているので支給対象になる >(何カ月以上在職しないといけないとかはないですよね?) それは、お勤め先の規程を確認してください。 ところで「基準日より一か月以内に退職しているので」と書かれていますが、それ以上前に退職したら対象外という規程があるのですか?

aiaiaimacha2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国家公務員法に準ずる規則です。 規則には「基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員」となっています。

aiaiaimacha2
質問者

補足

それ以上前に退職したら対象外という規程があるのですか? ないです。

その他の回答 (1)

  • spock4
  • ベストアンサー率28% (291/1037)
回答No.2

うちは、基準日に在職していた職員ですね。 特例で、基準日1月以内に退職した職員にも、支給されるようですが(条件付き)。 また、支給率は、前基準日以降の在職日数によることになってます(6月在職で100%、休職・停職は除かれる)。

aiaiaimacha2
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。

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