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傷病手当金

①退職後の傷病手当金の遡り請求(2年以内)で、まだ、退職後まもない場合(例えば、退職してから、数ヶ月経過している場合)に、当時加入していた保険者に請求し、退職日に出勤しておらず、健康保険加入期間が1年以上であった。現在も、在職中の病気で療養している場合、 欠勤日から退職日をまたいで、最長1年6カ月支給されますか。② ①の場合で健康保険加入が1年未満だった場合には、欠勤から退職日までの支給となるのでしょうか。③在職中で健康保険から、国保の加入となった場合、健康保険加入中の私傷病で、労務不能で、賃金を受けておらず、国保加入時も引続き療養していて、健康保険加入期間が1年以上あり、※退職はしていないので{「健康保険の資格喪失日」に出勤していなければ }要件を満たし、最長1年6カ月の支給となるのでしょうか。お詳しい方、ご教示ください。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

> 喪失日は出勤しても良いことになりますが。 出勤してもいいけれど,労務不能と判断されなければ傷病手当金は支給されません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

(1)欠勤日から退職日をまたいで、最長1年6カ月支給されますか。 支給開始日から通算して1年6ヵ月支給されます。ただし支給開始日が令和2年7月1日以前の場合には最長で1年6ヵ月間です。 (2) 健康保険加入が1年未満だった場合には退職日までの支給になります。 (3) (1)と同じことです。健康保険の資格喪失日の前日が退職日と考えればよい。

mongi369
質問者

補足

ありがとうございます。自身の考え方の確認がとれました。感謝申し上げます。以下に、お答えくださればありがたいのですが。 >(3) (1)と同じことです。健康保険の資格喪失日の前日が退職日と考えればよい。 ……とは、 退職しても傷病手当金が受給できる要件を満たせ、と言うことでしょうか。そうすると、 資格喪失日ではなく、資格喪失日の前日(=退職日)に出勤しておらず、健康保険加入期間が1年以上である。と言うことでしょうか。そうしますと、喪失日は出勤しても良いことになりますが。