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産休の在職期間について

現在、産休後の育児休業期間に入っている者がおります。 賞与の在職期間計算について、支給日が12月で、その算定期間は6/2-12/1と定められております。 また、基準日として賞与支給日に在職する者に支給する旨の規定があります。 そこでご質問ですが、 6/2-7/2 産後休暇(1ヶ月) 7/3-12/1 育児休業 この場合、 期末手当は勤務したものと同等の計算をし、在職3ヶ月未満で割合30% 勤勉手当は0? でよろしいでしょうか。 ご教授のほど、宜しくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.1

期末手当は,育休期間の1/2を除く。育休期間は5か月29日だから,在職期間は6月から2か月29日を引いて3か月1日つまり割合60% 勤勉手当は,勤務した期間がないため支給されない。

aiaiaimacha2
質問者

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