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在職期間と在籍期間のちがいは?
一般企業の事務をしています。 12月中旬に賞与を支給しますが、10月に産休に入られた方がいらっしゃいます。また、1ヵ月超病休で休んだ職員もいます。どちらも特別休暇扱いになるようですが。 給与等支給規定の中には「12月1日に在職する職員に支給する。手当の額は、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする」とあります。在職とは、会社に籍がある方の事を言うのか、12月1日に仕事をしている事を言うのか、わからなくなってしまいました。 早急におしえていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
在籍期間 とは会社などに雇用されている期間です。 在職期間とは各会社の規定により変わりますが出勤して実務に 着いている期間です。(休暇も実務期間に入ります) しかし、傷病期間がある場合はその期間は会社の規定によります。 普通は期間を決めて認める会社が多く、30日までとか90日まで とか・・・。会社によってバラバラです。 一度規定を確認したほうがいいです。
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- lop_lop
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すいません、下記誤りです 有給(給与保証されている)であれば在籍の扱いです。(誤) 有給(給与保証されている)であれば在職の扱いです。 (育児のための個人休暇は在籍です)(誤) (育児のための個人休暇は在職です) でも、会社によって結構ちがいますからそこは判断にお任せになります。
- lop_lop
- ベストアンサー率38% (447/1160)
労務管理の面倒なろころですよね。 まず、そちらの勤務先は、在職と在籍を同一視しているようなので ちょっと解釈に注意が必要と思われます。 在職期間の判断は、仮に休暇を取得したり会社へ出勤していなくても その期間(あるいはその日)が100%給料を保証されていれば 在職とみなすのが普通です。 また、その期間の給料を減給あるいは支払いが無い場合は普通は在職 とみなしません。(欠勤も同じです。) たとえば病気などで長期休暇となった場合、退職しない限りは在籍 として扱われます しかし在職となると最初の数日は個人の有給を使いそこまでは一般的 には在職です。 しかし、それ以降は会社の規定に沿った特別休暇を使いますが、これが 有給(給与保証されている)であれば在籍の扱いです。 さらにそれ以降は休職扱いになりますので、こうなると何処の企業でも 在職とはみなしません。 質問についてですが 賞与の率は通常出勤している方と同率を給付する必要があります。 しかし業績効果の評価、いわゆる査定を下げる必要があります。 休暇の期間は会社の利益に貢献していないのですから他の方と 同一にはできません。 だから結果的には出勤率(在職期間の月数)に応じて支給額を下げ ることと同じことになります。 また育児休暇は普通は在職期間に入りません (育児のための個人休暇は在籍です) (私の勤務先では育児休職といいます) 子供を育児して出勤しない期間は、復帰の雇用を保証することと 社会保険を会社が負担することを意味します。 傷病休暇は、医師が発行する診断書の期間が普通ですが 特別休暇扱いでも、有給であれば在職期間に入ります つまり、休暇に関わる各制度がありますが、その期間に給料が 保証されて有給休暇となれば在職あつかいで、無給や保険料のみ の補助であれば在職ではありません。
お礼
lop_lopさん、とてもわかりやすく教えていただいてありがとうございました。大変助かりました。 これから上司に掛け合います。 本当に助かりました。ありがとうございました。
- debukuro
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在籍:その組織に属すこと 在職:その職務にあること 平5ヶ月在職、係長3ヶ月在職 在籍8ヶ月
お礼
ありがとうございました。在職と在籍の違いがわかりました。 本当にありがとうございました。
補足
debukuroさん 早速のご回答ありがとうございます。 平5ヶ月在職、係長3ヶ月在職 在籍8ヶ月 とありますが、途中、特別休暇で休んだ場合は、平5ヶ月在職、病休3ヶ月 係長3ヶ月在職 在職期間 8ヶ月 在籍11ヶ月 となりますか?
補足
lop_lopさん ご回答ありがとうございます。 実は、在職期間がこの期間とか、会社の規定に詳しく載っていないのです。詳しく載っていないために悩んでいます。 ただ、規定に載っている事といえば、賞与を支給する時に、12月1日に在職する職員支給するとなっています。(ちなみに、産前産後休は規定でも認められている特別休暇です。また、病休も特別休暇です。)産前産後休で12月1日お休みしていても在職しているとみなされるということですよね。 例えばですが、11月20日出産し、12月1日現在は産後休暇扱いになります。(ちなみに、産前は10月1日から入っています。)lop_lopさんに教えていただいたことを加味すると、賞与を支給する人に値すると思います。賞与の率ですが、通常出勤している方と、同率を給付してもいいものなのでしょうか?それとも、規定の中に別表があり、在職期間3ヶ月から5ヶ月未満とか5段階位の率の表があるのですが、その表に基づいて、支給した方がいいのでしょうか? また、育児休暇は在職期間に入りますか? また傷病休暇は、規定を見ると、医師の診断の期間と載っていました。ですので、特別休暇扱いで在職期間に入るということになりますよね? すみません。何もわからず本当に困っています。上司もいまいちよくわかっていません。よろしくお願いいたします。