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会計年度職員の期末手当について
会計年度任用職員として、市役所で働いています。 期末手当について質問なのですが、6月の期末手当は基準日(6/1)に在籍していれば支給されるみたいですが、もし6/2に退職しても支払われるのでしょうか?
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支払われます。 期末手当は「その期に働いた分への評価」、すなわち「過去に対する評価」になります。 基準日に在籍していれば、基準日の翌日退職であっても期末手当は支払われます。 但し、6/2退職であれば6月分の社会保険料が差し引かれますから、社会保険料の支払額によっては5/30までに退職したほうが結果として手取り額が多くなる可能性があります。 その辺はよく検討されることをお勧めします。 参考 https://koumuinnkaranotennsyoku.com/koumuin-retire-best 以上、ご参考まで。
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- kabosu2022
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回答No.3
公務員のボーナスは法令によって決められています。 国家公務員は『人事院規則』に、地方公務員は『条例』にボーナスについての記載があり、その内容に従って支給される仕組みです。 公務員のボーナスには、『期末手当』と『勤勉手当』の2種類があります。 期末手当は在職期間に応じて算出されるもの、勤勉手当は勤務成績に応じて決められるものです。 公務員の夏のボーナスは、6月1日が基準日になっています。 なのでその日を過ぎてから退職すれば、ボーナス支給日より早く退職しても支給が確約されるのです。
質問者
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- f272
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回答No.2
条例を確認しなければわかりませんが,たいていのところでは基準日に在籍していれば支給されます。基準日に退職しても支給されますので,基準日の翌日に退職しても支給されます。
質問者
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