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遺言書の書き方
遺言書では財産目録についてはパソコン等で記入してもよいということですが、1枚の用紙に自筆文とPC記入分が混在しても良いのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
財産目録については別紙として添付するスタイルのみが認められます。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.3
遺言書は「直筆署名」と「作成日付」が必須になります。 特に「死後、遺言書が2通以上出てきた時」には「作成日が明記されていて、最新の日付の物だけ」が有効ですので、日付を必ず明記して下さい。
- sutorama
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回答No.2
はい 目録の形式については、署名押印のほかには特段の定めはありません したがって、書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することもできます https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html また例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます 添付したときに、そのためを自書するのは、おかしくありません しかし、いずれも財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので、注意してください
質問者
お礼
説明サイトを紹介してくださり有難うございました。 サイトの中のQ5に回答がありました。
お礼
自書による書面の中にPC書きが混在するのは無効ということですね。良く分かりました。ありがとうございました。