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公正証書の遺言を作ってもらおうと思っているのですが
そのための必要書類で 財産を全て掲載した財産目録というものが必要らしいですが 例えば預金がその時点で5000万あったとして その5000万が例えばその10年後の相続時には3000万減っていた もしくは 8000万に増えていた場合というのは、どうなるのでしょうか。 ABCと子供がいてAだけに相続させたい場合 遺言書で全額Aに相続させるというように書いておけば目録の財産額が変わっても 問題ありませんか?
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再度の補足質問につきまして; 遺言書の内容がすべてです。 財産目録は、相続対象財産の明確化や相続税申告時の元ネタに使用できます。もちろん公正証書遺言の依頼時にも役立ちます。それだけです。 参考; https://souzoku-pro.info/columns/33/
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- IDii24
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自分のところはちゃんと公証役場で作りましたが財産目録など提出した覚えはありません。そして実際の額も書いていません。何分のいくつとすべての財産と書いてあるだけです。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
> 次の預貯金のすべてをAに相続させる。 > △△銀行△△支店、口座番号△△ > 遺言書に全額と書かれている場合に 提出した目録の財産分だけということにはならないのですか? 遺言書に書かれていない財産が出てきたら、それは相続人全員で協議して分割割合を決めます。最終的には遺産分割協議書によります。 したがって、遺言書作成後に預貯金の口座を解約したり、新たに別の口座を作成する可能性があるのであれば、以下のような書き方がいいかもしれません。例えば、、、 (1)預貯金については、そのすべてをAに相続させる。 (2)次の預貯金のすべてをAに相続させる。 △△銀行△△支店、口座番号△△ 上記以外の預貯金は、そのすべてをBに相続させる。 あるいは、口座の解約、新規作成などを行った時点で、再度遺言書を作成し直すことでもいいと思います。日付が最新の遺言書が有効になります。
補足
すみません。 書き方を誤りました。 > 次の預貯金のすべてをAに相続させる。 > △△銀行△△支店、口座番号△△ と書かれていて財産目録に5000万と記載がある場合に 相続時に7000万に増えていてもAに7000万がいくのかということです。 財産目録というもの自体には遺言の効果は無いと考えていいのでしょうか。 遺言書とセットで残されるようなものではなくただ参考にされるだけですか?
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
預貯金の額は少なくとも利息・利子が付いて変動する可能性が高いので、例えば以下のような書き方がいいと思います。例を3つあげておきます。 (1)次の預貯金のすべをAに相続させる。 ○○銀行○○支店、口座番号○○ △△銀行△△支店、口座番号△△ (2)次の預貯金をAとBに各2分の1ずつの割合で相続させる。 ○○銀行○○支店、口座番号○○ △△銀行△△支店、口座番号△△ (3)次の預貯金をAに相続させる。 ○○銀行○○支店、口座番号○○ 次の預貯金をBに相続させる。 △△銀行△△支店、口座番号△△ 公正証書遺言をお願いするときには、正確で詳しい財産目録が必要です。公証人はどんな財産をどれだけ持っているかわからないと、正しい遺言書を作成できないためです。まずは公証人に見せて、理解してもらうためのものです。 預貯金については、念のため通帳そのものを持参するか、通帳の口座番号などがわかるページのコピーだけでも持参するといいと思います。
補足
遺言書に全額と書かれている場合に 提出した目録の財産分だけということにはならないのですか?
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
>財産目録というものが必要らしいですが 遺産分割協議には必要だけど遺言には必要ありません。どこで言われたのでしょう? 遺言は「全財産の何分のいくつを誰に」とか書けばよいだけです。具体的に書きたいなら、XXの土地は誰にXXの店は誰に残りすべてを誰にと書けばよいのです。ただし死亡時に受け渡し不可能な場合は全財産を何分割で分けるとか書くだけです。 要するに不測の事態も加味して記述するのが普通です。行政書士や弁護士が相談に乗ってくれますし役場の人も助言はしてくれます。立会人は必要ですよ。有料です。
補足
例えば http://www.cosmos-sihou.jp/kouseisyousyo_yuigon.html こういったホームページに必要な書類として書かれています
補足
回答ありがとうございます。