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駅前留学費?

質問なんですけど 当社の社員が某英会話スク-ルに通う事になりましてその費用を全額会社で出す事になりました 当社では前例のない事なので適当な科目もありません 新しい科目を作ってもよいと考えているのですがどのような科目名にすればよいでしょうか どなたかアドバイスお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • 69gou
  • ベストアンサー率36% (54/147)
回答No.2

それは会社で認めたのであれば「研修費」になるのではないでしょうか。もし英語力が業務に特に必要でなく、教養として身につけて欲しいから(そんな会社はないでしょうが)通わせるのなら「事務手数料」とか「雑費」とかいう手もありますが・・しかしそれ、業務上どうしても必要なんだということにしとかないと、本人さんの所得になっちゃって、総合課税の対象になっちゃいますね。そこだけご注意を。

hiroki-73
質問者

お礼

有難うございます 大変参考になりました 研修費にする予定です

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

基本的には、そのようなものは、従業員に対する給与扱いとなり、所得税の源泉徴収の対象となります。 但し、所得税法基本通達に次のような定めがあります。 (使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品) 9-15 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) ですから、その英会話スクールに通う事が、業務遂行上において必要なものであれば、給与扱いにはならず、科目については他の方の回答の通りと思います。 (もちろん、業務上必要なものであっても、特定の者だけ受講させるようであれば、給与扱いの可能性も出てきます。)

hiroki-73
質問者

お礼

有難うございます 大変参考になりました

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

研修費は、どうでしょう?

hiroki-73
質問者

お礼

そうですね 研修費にします 有難うございます 大変参考になりました

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