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相続について

母親の遺産は不動産1500万円のみ、相続人は兄弟2人です。 もう一人の兄弟(A)は25年以上音信不通で長らく私(B)が母親と同居してきました。 母親は長らく要介護5で直近5年だけでも1000万円ほどの介護費用をBが支払いました。 4年前に母親の残り預金500万円を母親の許可を得てBが引き出しました。 上記以外にABともに母親からの特別な受益はありません。 === このケースでは相続分割の調停になった時、Bはどう主張するのが合理的ですか? 1)(1500万円+500万円-1000万円=)1000万円を2分割して500万円ずつ 2)(1500万円-1000万円=)500万円を2分割して250万円ずつ 2)は通りますか? 実は2)は都合がいいです。10年以上Bが不動産の管理(固定資産税支払い、草刈り)をして250万円ほどに相当するので、さらにAの取り分が減ります。 加えて弁護士費用を考えればAの実入りは限りなくゼロに近くなるので相続放棄してくれれば楽でいいです。 実際介護費用の領収証は膨大でこれをまとめるのは一苦労です。要介護度や精神障碍者認定などで介護費用(母親の財産維持への寄与分)を算定してもらえるのなら楽です。 そもそも母親に暴力ふるって出て行ったやつに遺産よこせとか言われても、母親を大事に守ってきた側としてはおさまらないし、 そもそも「遺産はいらない。その代わり面倒はお前が見ろ。」と言って出て行って四半世紀音沙汰ない奴に遺産よこせと言われてもアホか、とは思います。

みんなの回答

回答No.1

介護費用の1000万円や固定資産税の支払い等、お母様の資産からでなく、質問者Bさんが負担したとの証憑はありますでしょうか。 大変申し訳ないですが、お母様が亡くなり、こうなる事態になることは、事前に分かっていたことでしょう。 それならば、医療、介護、税金などなど、細かく入出金明細を証憑を添えて記録しておかなければなりません。 その上でお兄様と協議すべきなのです。 それでも、理屈の判らない人間と対峙するのは容易ではないですが。

sub00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。介護や医療費の領収証は全てあります。介護度や障碍者認定の決定通知書もあります。過去10年分の証憑は全てあります。所得税の確定申告に必要だったので。

sub00
質問者

補足

それと、母親の口座からは上記500万円の引き出し時以外1円も引き出していません。大きいのは介護費用ですが、全て私の口座から振り込んでいるので私が支払ったことは明らかです。 ただ、介護を自分でされる方もいらっしゃるので、要介護度からヘルパーを頼んだ時に必要な介護費用を算定する方法もあるだろうと思います。介護度の決定通知書も全てあります。

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