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音楽の著作権について
音楽の著作権というのは、基本的に作家が持っていますよね?つまり、勝手に人の曲をいろんなところで使用したりできないんですよね? では、学校の校歌はどうなんでしょうか? やはり作曲家・作詞家のものとして、勝手に使用してはいけないんでしょうか?その学校の生徒や卒業生であっても、勝手に使用してはいけないんでしょうか? それでも、もし、校歌を何かに使用したい場合、直接作曲家・作詞家に許可をとるんでしょうか?歌謡曲なんかの場合は、レコード会社の許可を取って、ジャスラックに使用料を支払えばいいと思うのですが、校歌や合唱曲の場合は、レコード会社は関係ないですよね?やっぱり作曲家・作詞家に連絡するしかないんでしょうか? ちなみに、何かに使うというのは、営利目的の活動の一部に使用するということです。 詳しい方、よろしくお願いします。
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こんにちは。 そうですね、著作権(作詞・作曲・編曲)については権利者(個人又は法人)の許諾が必要です。 ただ、JASRACなどの管理団体に委託している場合は、簡単な申請書類と規定使用料金だけで済みます。 これが「録音された音源」を使用するとなると、 原盤権が絡んできますので、JASRAC管轄外となり、JASRACの他に権利者(レコード会社か学校でしょう)の許諾が必要になります。この場合の料金は個々のケース、交渉内容で違います。 校歌も普通の楽曲と同じ扱いってことですね。
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- palpal_jk
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利用許可(著作財産権的側面)については既に回答されている方の意見を参考にしていただければと思いますが、もし許可が下りたときは著作人格権的側面に対する配慮を忘れない方がいいですね。具体的には (1)音楽著作物に関して 同一性保持権(20条) (2)実演家を伴うとき 同一性保持権(90条の3)
著作権については、下の方々の仰る通りだと思います。 が、 営利目的での校歌の利用は、恐らく許可されないと思われます。 その理由は、まず校歌としての目的に外れている。 校歌は校歌として作成されたものですので、目的以外の使用については学校・作曲者は許可しないでしょう。 次に、校歌は学校のイメージに直感する。 有名私立などがいい例です。営利利用にはいい顔しないでしょう。また、公立高の場合、校歌の所有権は設置自治体にあり、いわゆる公共財産にあたりますので、営利利用は出来ないでしょうね。 ただ、6大学校歌集CDの作成やニュース番組中に流すのであれば、学校のイメージアップに繋がりますので、 許可される可能性はあります。 …合唱曲も場合によってはレコード会社は必要ですよ。 単に、金とるライブで自分の母校の校歌を歌いたいというのであれば、たとえ卒業生でも無理ですね。 校歌を学校外で歌っていいのは、学校が認めた応援団と合唱団と吹奏楽だけですね。 但し、母校の文化祭で無料で歌うというのであれば、もちろんOKです。
- hankakusai
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過去に参考になる質問がありました。 「校歌の著作権について」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=876516 ↑こちらをお読みになればわかりますが、著作権者(作詞家・作曲家・学校など)の許可が必要です。 校歌をJASRACに登録していればJASRACも関係してきます。 卒業生とか在校生とかは関係ないですね。
【Google】 http://www.google.co.jp/ 【Google 検索: 著作権 校歌】 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&q=%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9+%E6%A0%A1%E6%AD%8C ~ 関連 ~ 【著作物が自由に使える場合】 http://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-C.html 【著作物の正しい利用方法】 http://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-D.html 【JASRAC ネットワーク課】 http://www.jasrac.or.jp/network/ 【JASRAC: <校歌>】 http://www.jasrac.or.jp/cgi-bin/namazu.cgi?idxname=indexj&lang=ja_JP.eucJP&query=%8DZ%89%CC 詳しい回答者がつくまで、お待ち下さいm(__)m