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違法捜査の証拠としての有効性について

違法な手段による捜査の結果判明したことは、証拠として有効とされるでしょうか、無効とされるでしょうか。 おとり捜査などは、日本でも適法とされて有効な証拠とされるようですが、昨年でしたか、盗聴かGPS活用か゚違法とされ、証拠は無効とされた判例があったと思います。 では、このようなのは有効となりそうでしょうか、無効となりそうでしょうか。 1)被疑者に、殺人を犯したと錯誤させて精神的に追い詰め、別件の自白を引き出した。 2)被疑者の自宅に、家族だと錯覚させて、変装して入り込んだ。 素人小説を書いていて、法律関係の知識が必要になったのでお尋ねします。(当方、法律もド素人です;)

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1710/4912)
回答No.5

>当方、法律もド素人です; わざわざ断らなくても「違法収集証拠排除法則」すらご存じない時点で・・・ 基本中の基本すら覚束ないようですから、正攻法で攻め込んでも良い方向には進まないことが目に見えている_(._.)_ 真っ当なミステリー路線はすっぱり諦めて、超能力捜査アリのパラレルワールドで突き進むのも手ではないか・・・って、随分前の似たような(似て非なる か)質問に「独自の世界観を展開するのもアリじゃないか」と答えたような記憶が・・・

gesui3
質問者

お礼

>超能力捜査アリのパラレルワールドで突き進む なるほど。 そういう手法がありましたか。検討してみます。 ありがとうございました。

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1710/4912)
回答No.4

我が国の司法制度においては、昭和53年9月7日第一小法廷判決の   令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを   証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制   の見地からして相当でないと認められる場合においては、   その証拠能力は否定される が判例となって、以後の裁判の判断基準になっている。 で、 >1)被疑者に、殺人を犯したと錯誤させて精神的に追い詰め、別件の自白を引き出した。 >2)被疑者の自宅に、家族だと錯覚させて、変装して入り込んだ。 どちらも、証拠能力を云々する以前のあまりにも無理がある捜査手法・・・「見た目は子供、頭脳は大人」な名探偵が出てきそうな「設定のための設定」としか思えないんで(^-^;

gesui3
質問者

お礼

おっしゃる通り、「あまりにも無理がある捜査手法」ですね。リアリティはコナンにも遠く及ばない。 なにせ、ファンタジー短編で書き始めたものを、途中からミステリー中編に改変する無理が大きい。 指導講師に叱られるか笑われるかするのを覚悟で、今回は突っ切るしかないかな・・・。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 違法捜査の証拠としての有効性について > 違法な手段による捜査の結果判明したことは、証拠として有効とされるでしょうか  例えば、殺人罪Aについて「違法な手段による捜査の結果判明したこと」は、Aについての証拠として有効とされません。つまり、『違法な手段による捜査の結果判明したことは、証拠』としては無効なわけです。  が、Aについて違法な手段による捜査の結果判明したことが、「違法捜査が行われた」という証拠としては有効な場合もありえます。  具体的な例で言えば、令状によらず家宅捜索をして殺人罪に使われて被害者の血液が付いたナイフを発見しても、「甲はこのナイフで乙を刺しました」とは言えないです。  が、「令状によらず家宅捜索をした」という警察の犯罪の証拠にはなります。つまり、表題部『違法捜査の証拠として』は有効なわけです。  質問者さんの1,2のご質問はどちらの意味でのご質問なのでしょうか? 1)は、雑談中の話で強盗犯人が「殺人をおかした」と勘違いしたのを放置しただけかもしれないので、別件の自白を引き出しただけでは違法捜査とは言えないと思います。  よって、「違法捜査が行われた」という証拠にはならない(無効)し、自白後の捜査が適正なら、自白によってえられた事(発見した血の付いたナイフ)を殺人罪を裏付ける証拠とすることは可能と思われます。 2)「御免ください」と言って、客を装って店に入っても、客ではなく強盗目的であれば、「許可を得て入った」とは言えません。入った時点で住居侵入罪にはなります。強盗をやれば強盗罪に含まれますが。  ご質問の場合も上例と同じで「許可を得て入った」とは言えず、捜査だとしても捜査令状や差押え令状によらない行動なので、違法捜査です。  なので、「違法捜査が行われた」という事実の証拠にはなりますし、その結果例えなにか(血の付いたナイフなど)見つかっても殺人罪の証拠とはできません。

gesui3
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 違法捜査の証拠、ということは今回は考えていません。 「1)は、雑談中の話で強盗犯人が「殺人をおかした」と勘違いしたのを放置しただけかもしれないので、」ではなく、意図的に勘違いさせるために警察段があれこれ仕組んだ、という設定です。 2)は、警察が妻の許可を得て、夫を陥れて殺人を錯覚をさせた、という事例です。(荒唐無稽ですが「現実は小説よりも奇」ということもあり(笑))

gesui3
質問者

補足

正誤:警察段があれこれ仕組んだ、 正誤:警察団があれこれ仕組んだ、

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.2

 え、警察署の取調室でなく、被疑者の自宅で自白を取るということですか?  自白を証拠として用いるには、細かな必要事項を記載した供述調書というものを作成し、被疑者の前で読み聞かせ、被疑者自身の同意としてサイン又は押印をもらわなければなりません。  取調べにも調書の作成にもそれなりに手間のかかる作業です。きちんと令状を発布して被疑者を警察の施設に拘束しないとできるものではありません。  令状もなしに被疑者の自宅に押しかけてできることではありません。

gesui3
質問者

お礼

自白自体は警察署で、という構想です。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.1

2)の結果集めた証拠は、証拠として採用されません。 裁判で認められる証拠は、法に則り令状を出した捜査により差し押さえたものでないとなりません。 刑事訴訟法106条 公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。

gesui3
質問者

お礼

ありがとうございます! 出ないと、市民は枕を高くして寝られませんよね。 いつ警察が礼状も無しに踏み込んできて(あるいは変装して家族と錯覚させて)物を盗って行かれたんじゃ、泥棒と同じですからね。 ただ、物を盗るのではなく、被疑者を精神的に追い詰めて、1)のような状態に追い込んだ場合です。不法侵入罪が成立し、その結果得た別件の自白などは、証拠たりうるか、です。

gesui3
質問者

補足

正誤:出ないと、市民は枕を高くして 正誤:でないと、市民は枕を高くして

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