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通信傍受の令状には四つの犯罪に適用。それ以外には?

通信傍受による捜査が許容される犯罪。 1 薬物関連犯罪 2 銃器関連犯罪 3 集団密航 4 組織的に行われた、殺人の捜査について 民間人による通信傍受 本法は、あくまで捜査機関による犯罪捜査のための通信傍受の根拠となる法律である。 捜査機関以外の一般人による通信傍受をも適法と認めるものではない。 とありますが、捜査機関以外に(例えば弁護士とか?)通信傍受が行われているとしたら違法になるのでしょうか?見込み調査などできるものなのでしょうか?教えてください。

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  • jkpawapuro
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回答No.1

裁判所の許可に基づく通信傍受ができないということです。 NTTで回線をジャックして会話を傍受などは、弁護士がNTTに依頼しても当然相手にしてもらえません。 隣の部屋を借りて壁にマイクを取りつけて部屋の会話を録音するなど、他の法律に触れない形での情報収集は特別禁止されていません。

nyanntaou
質問者

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