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承諾なしの通話録音
最高裁(H12.7.12判決)で「相手方の同意を得ないで会話を録音することが違法でないとされました。 但し、不審を抱いて証拠とするために録音した場合に限っています。」となっています。 そうすると、品質向上等を目的とし、同意なしで録音すると違法と言う解釈で良いのですか? 日本の学説では秘密録音の適法性については、原則違法とはいえないとする無限定合法説と、原則として許されないとする原則違法説があるので、どっちなのと言う感じです。 結局の所、承諾なしの録音は違法なのですか? 因みに、承諾無しの録音に関する判例が見付かりませんでした。
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- n_kamyi
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回答No.1
考え方ひとつなんでしょう。 私は録音の件で弁護士からはこんなこと言われたことあります。 「あなたは大事な話を聞くときには、紙にメモとりますよね?メモとるのに相手の同意を得ますか?」 「録音は紙とペンが録音機に変わっただけです」
お礼
>「録音は紙とペンが録音機に変わっただけです」 この差って大きい様な気がします。 メモは用件だけ残りますが、録音は肉声まで残ってしまいます。 例えば、クレーム研修で実際に録音された物を使用する時もあります。 その様な事に使用されると、録音された側が不愉快になると思います。 特に、女性の方は、声を残される事さえ嫌がる人も多々居ます。 因みに、私は録音されても気にしません。