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警察の盗聴、録音等の捜査について教えてください。

警察の捜査で、容疑者の家に「捜査だ」と言って訪問し、盗聴器や録音機を容疑者には無断で仕掛けて、その録音結果を証拠に容疑者を逮捕することはできますか?それとも違法捜査になるのですか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.5

無断で盗聴するか如何かについての回答ですが ずばり盗聴している様です。 通信傍受法案の類は通信だけですが、実際にはそれ以外の室内の音声等も盗聴している様です。 つまり公安警察の類は守っていないと思いますよ 何故こう断言出来るかと言いますと、実は警察に盗聴器を納入していた業者の方から 直接聞いたからです。 実は私もマスコミや反社会勢力の類から組織的なストーカー被害に遭っており 物証の残る不法侵入被害等に遭っていたので、色々と調査したのですが その際に話を聞いた盗聴に詳しい専門家の方が納入業者だった方でした。 それでですね 問題は盗聴器や録音機が無断で仕掛けられるかと言う話なのですが どうやら元公安警察の人間等の書籍では、そう言う教育も受けていたと ハッキリと書いてあったりしますので、実際やっていたと思います。 何故過去形かと言いますと、実はかなり昔から室内の盗聴は、盗聴器を対象の室内に 設置しないでも盗聴出来るそうなんです。 レーザーや電磁波を使って、室内のガラスや金物が音声によって振動するのを検知して 音声に変換すると言う技術が有るそうで、必ずしも盗聴器の設置は必要ないとの事 30年以上以前からそんな方法が有るそうで 技術的には現代ではもう凄いハイテクと言う訳でも無いそうです。 実際その方もそう言う盗聴器を警察に納入していたそうですから 少なくともそう言う事はしている様です。 当然令状なんて無くても検知するのは一般市民ではほぼ不可能です。 ネット上では、精神異常者を装ったりしてかく乱する目的と思われる 組織犯罪の隠蔽を目的としたと思われる違法性の高いコメントが見られますが 実際には公安警察の人間もその様な教育を受けたとの書籍を出版したりしているので 安易に信用はしない方が良いと思います。 例えば、2009年に発行された「公安警察スパイ養成所」と言う 元公安警察間の回顧録みたいな書籍では >講師たちは、ほとんどが熟年の働き盛りという印象だった。 >彼等は技術的にも卓越したものを持っていたと思う。 >特に写真撮影や録音・盗聴技術の講師達は、如何見ても普通の警察官では無かった。 と言う記述が見られます。 実は私が借りている盗聴被害に遭っている部屋も、隣室に複数の防犯連絡員や暴力団の可能性が 濃厚な人物が出入りしていました。 この様に、警察の組織的犯行や、反社会勢力との癒着関係は大なり小なり有るのは明白ですから 気を付けて下さい。 一応相談するのは、相談記録を残すと言う意味では有効だとは思いますが 安易に全面的に信用するのは危険だと思います。

noname#98485
noname#98485
回答No.4

捜査機関が犯罪捜査のために盗聴をすることについての法律で よろしければ、 刑事訴訟法 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(略して「通信傍受法」) によって規律されています。 犯罪も、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、 及び、組織的に行なわれた殺人の捜査と大まかにいって 4種類の犯罪にしか、この捜査方法は使えません。 No.3の方のおっしゃるとおり、必要な令状は捜索差押令状では なく、通信傍受令状です。これが裁判所から発付されれば 令状に記載した範囲で傍受が可能です。 基本的に国民のプライバシーを著しく侵害する捜査 ですから、やみくもになんでも、 通信傍受が可能なわけではありません。 手続き的には↓(引用ですが) 傍受令状は、「通信手段の傍受を実施する部分を管理する者」等に対して提示される(9条1項)。例えば、電話の傍受に際しては、電話会社の従業員に提示される。通信傍受においては、強制処分を受ける相手方(通信傍受であれば傍受される通信を行う者がこれに該当する)に提示する必要はない。通信傍受の目的達成のためには、当然である。 また、傍受実施の際には、通信手段の管理者等を立ち会わせなければならない(12条)。 ということで、NTT等の通信管理者に傍受令状を提示して傍受します。もちろん被疑者に見せなくてもいいんです。見せちゃったら意味ないし。 詳しくは参照URLをご覧ください。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%82%8D%E5%8F%97%E6%B3%95
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

盗聴の令状がなければ盗聴は違法です。 捜査令状とは別です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 容疑者の家に「捜査だ」と言って訪問し、 捜査令状が出ているのなら、盗聴や録音と別に疑わしい根拠があるのだと思いますが…。 令状が無い場合は、任意で許可を取って立ち入る必要があり、立ち入りは拒否出来るかと。 勝手に侵入すれば、住居不法侵入とか。 部屋の中から悲鳴が聞こえたとかであれば、許可を得る事無く立ち入りは可能ですが。 おとり捜査は出来ないので、たまたまそういう者の自宅を訪れ、たまたまカバンなどを置き忘れ、たまたま無線機やボイスレコーダーが入っていて、たまたまスイッチがONになっていたとして…。 方法はどうあれ、警察官の立場でそういう事実を知ってしまったら、むしろ何もしない事が服務規程などに違反するかも。 マッチポンプ(?)ですが、自分で110番通報するなどすれば、中に入れてもらい犯罪の状況を確認する事は可能かと。 裁判で証拠にならないですから、その証拠のみで検察は起訴しないでしょうが。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

そもそも、裁判所の捜査令状の発行が出来ないと思います 容疑者宅内に録音機をセットすることは無いでしょう 盗聴はNTTに依頼して行います、室内音はガンマイクかコンクリートマイクを使用すると思われます、携帯は発信記録を各携帯会社から取ることはできます

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