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相手の承諾のない録音等について

相手方の違法性等の証拠書類として、相手方の了解なし(知らない)で、録音ないし録画を行うことは、何か法律に引っかかるものはあるのでしょうか。電話での盗聴などと混同しているのかもしれませんが、確認の意味でお教えください。

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  • seahopper
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.6

最高裁(H12.7.12判決)でも、相手方の同意を得ないで会話を録音することが違法でないとされました。 但し、不審を抱いて証拠とするために録音した場合に限っています。 したがって、最高裁は、不審を抱いていないときの録音をあとになって証拠として利用しても、証拠能力を認めていません。 東京地裁(H16.6.3.判決)は、盗聴器にて電話録音したことを電気通信事業法違反(通信の秘密の侵害)としました。 東京高裁(S52.7.15.判決)は、著しい反社会的手段により採集された無断録音テープの証拠能力を否定しました。 これらの判例を鑑みると、不審を抱いて証拠とするために録音した場合に限ったうえ、通信の秘密の侵害などの反社会的手段でなければ、証拠能力があります。 これらの判例を熟知した悪者は、裁判官に、録音前に「芝居をするよう求められた」とか、録音後に「これまでの話しはなかったことにします」という話しがありましたと、陳述するかもしれませんね。 もしかして、録音前後の遣取りをでっち上げられて、録音の証拠能力が失う可能性も少なくないかも......。 http://www1.odn.ne.jp/tops/01/0102.htm#061 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kaiwarokuonnsaikousaihannketu.htm http://homepage2.nifty.com/tumaran/99hanrei/tokusimanijikai.htm

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/tumaran/99hanrei/furansu.htm
hanautaman
質問者

お礼

とても参考になりました。

その他の回答 (5)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

内緒で録音・録画する事自体は、最後まで内緒にしておけるのなら、問題ないかと思います。 内緒で録音・録画していた事が相手に露見した場合、相手から心的苦痛を被ったなどとして、傷害罪などで訴えられるような可能性はあるかも。 問題は、録音した内容の利用方法かと。 使い方や使い所を誤れば、証拠として認められないし、脅迫などとして訴えられるかも。 録音内容を紙に書き起こし、これでいいですね?って確認するとかなら、何ら問題無いです。 要求を飲まなければ録音内容をネットで公開するだのってのは脅迫に当たる可能性が大です。 裁判で「言った」「言わない」の問題に持ち出されても、「そんなつもりで言ってない」とかってゴネる手もあるし。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>相手方の了解なし(知らない)で、録音ないし録画を行うことは、何か法律に引っかかるものはあるのでしょうか。 公権力がやったならまた別問題ですが、一般にはそれ自体は特に違法にはならないです。 また、証拠として採用もされます。 (昭和52年7月15日東京地裁判決は本人の知らないところで録音された飲み会の会話の録音物の証拠能力を認めている) ただし、相手が知らないところで作られた録音物、録画物は その信憑性を厳しく問われるものと思ったほうがいいです。 (上記東京地裁判決は、結局録音物の証明力を否定している) 余談ですが、#2さんの書かれている東芝事件では、 告発したほうも相当の問題人物だったらしく、のちに厳しく叩かれていました。 …世論なんてそんなもの…

noname#117386
noname#117386
回答No.3

#2です。補足します。 証拠としては使えないけど、無断録音すること自体は当事者ですので盗聴ではないし違法性が無いのでは?? ただし、自分で聞き直す等の用途にしか使えないと思いますが、、 無断で公開したりするとプライバシー侵害等の問題が発生します。

noname#117386
noname#117386
回答No.2

記憶では、 裁判時に相手側の承諾がなければ証拠として採用されないのでは無かったでしょうか?  しかし、相手に対するプレッシャーとして効き目は大です。 東芝のVTRクレーム事件では、東芝の社長に土下座して謝罪させることができたりしましたね。 大企業、すねに傷ある身、評判を気にする相手に対しては有効でしょう。 あるいは、録音していることを告知しておくと相手も迂闊なことをいえなくなると言うメリットが有ります。 松下や、トヨタではお客様相談センターに電話すると目的は変えてますが録音する旨言ってますよね。ただ違う目的で録ったものを裁判の証拠として使えるとは思いませんが。

noname#150436
noname#150436
回答No.1

仮にあったとして録音されてる中身の方が重いのでは 私は良く通販を利用したり、メーカーや店に電話する時は出来るだけ録音するように心がけています。 なぜなら最近は店やメーカーの不手際を認めないケースが多いからです。 一々、担当者の名前を覚えるのも面倒だし、内容を説明するのも面倒です。 そんな時に有効なのは証拠です。 万一、法的問題が発生しても使う事が出来るからです。 人と話してる時に黙って録音すると盗聴ですので違法になると思います。 一言、録音しますと言ってやるのは盗聴にはなりませんが 電話の場合もあるのかもしれないですが どちらにせよ先ほども言ったように法的トラブルの場合は この録音された音声が絶大な威力を発揮するのです。 ですが、あくまでも自分を守るためであって決して悪用はしない方が良いです。