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この法曹倫理の問題解ける方いらっしゃいますか?

Aは、殺人罪を被疑事実として、逮捕勾留されたが、逮捕勾留当時から、殺人の被疑事実を認め自白しており、検察官Bは、その自白を信用できるものと考え、上司の決裁を受けた上、Aを殺人罪で公判請求した。 ところが、Aは、公判では、一転して否認に転じた。 公判を担当する検察官Cは、記録を検討したところ、自白の裏づけ捜査が不足していると感じ、Aが犯人である疑いは濃厚であるものの、真実犯人であるかどうか、犯人であったとしてもそれを公判で立証できるかどうか疑いを持つに至り、証拠調べが進行するうち、ますますその思いを強くした。 設問1  検察官Cは、今後どのような措置をとるべきか。  設問2  その際の心構えはいかにあるべきか。 解かる方いらっしゃたらご解答お願いします。 助けてください。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

確かに検察官が死刑だな、、、w 倫理問題だから解くという表現自体おかしいね。憲法論議になるのでは? 1、そりゃ、冤罪事件の被告関係者としては、即座に裁判停止 (検察が請求する場合は起訴取消か?) 2、心構え? 土下座して被告に謝るんだよ。 だいたい、ろくな物証もなくて人ひとりを死刑にしようなんて、とんでもない。 司法試験に受かったからって傲慢なんだよ。 みそぎしろ、滝に打たれろ、自己批判しろ。 >犯人である疑いは濃厚 怪しいと思って解釈すれば、どんな状況証拠を見ても疑わしく見えるんだよ。 (DNA鑑定をよく見れば分かるでしょ?) だからこそ、客観的、論理的に疑問の余地のない疑いが必要なんだね。 >真実犯人であるかどうか、犯人であったとしてもそれを公判で立証できるかどうか疑いを持つに こういう思考方法はヘドが出るね。 真実、犯人であるかどうかだけが問題なのであって、 公判で立証できるかどうかは些末な問題なんだよ。 真犯人かどうか疑いが生じた時点で、もうすでに無罪じゃねぇか。 それを公判テクニックで勝てそうならokという思考はとんでもないね。 ああ、検察庁長官とか最高裁判事になりたいならこんな事考えちゃだめ。 裁判で勝てるかどうかだけが問題であって、誰が犯人でもええのよ。 成績上げて、上司の覚えをめでたくして、ついでに政府部内にコネを作って、ごますり、献金、何でもやらにゃあかんよ。

  • stc2
  • ベストアンサー率15% (59/381)
回答No.1

死刑!

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