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盗撮、盗聴された情報が証拠になるか?
違法な捜査によって収集された証拠は証拠として利用されないことがあるようですが、例えば第三者が盗聴、盗撮(違法)などによって得た情報を警察がなんらかの経緯(盗聴した人が匿名で警察にその証拠を送りつけた、等)で入手した場合証拠として使えるのでしょうか?
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違法な方法で得て証拠は証拠能力がありませんが、警察が違法性を知らないで得たものであれば証拠として採用可能です http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakagawa1015/0355610hanrei003.htm
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- straker505
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Sシリーズ刑訴法 第4版 p226 私人による違法収集証拠 私人が違法に収集した証拠の場合、捜査機関の違法捜査 またはその抑止を排除の根拠とする法規範説や抑止効説からは 排除が必要でないかも知れない。 司法の廉潔性説によれば、少なくとも著しい違法行為の場合は、 「汚染された」証拠を司法手続きで使用すべきで ないという観点から排除が必要となる
お礼
二つも回答ありがとうございます。いくつか説があるんですね。
- un_chan
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ご質問は、証拠能力の問題だと思われますが、いくつか場合わけが必要だと思われます。 1 まず、盗聴によって得た情報というのが、会話の録音テープであった場合で、要証事実(その証拠により証明しようとすること)が、テープの内容のような会話があったこと(例えば、Aが「甲が憎い」と言い、Bが「殺してしまおうか」と言う会話があったという事実)、である場合。 この場合は、そのテープは非供述証拠となります。そして、警察が違法に盗聴した等、捜査の違法性もありませんので、法廷で再生されることにより、原則として証拠能力はあると考えられます。 2 次に、同じテープでも要証事実が、AとBに殺人の共謀があったこと(AとBが甲を殺そうと共謀していたこと)、だとすると、これは供述証拠になりますから、原則として証拠から排除されます(刑訴法320条1項)。もっとも、被告自身の供述として使うのなら、任意性に疑いがなければ、証拠とできます(刑訴法322条1項)し、被告以外の供述として使うとしても、被告の同意があれば証拠とできる可能性があります(刑訴法326条1項)。 3 同じくテープで、BがCに「Aからの依頼をして甲を殺すことにした」と言っているものを、Aの公判において、AがBに殺人を依頼したことを要証事実として証拠申請した場合、これはBの供述証拠になりますから、被告が同意した場合に証拠にできる可能性がある(刑訴法326条1項)ほか、 (1)供述不能:死亡・行方不明・記憶喪失・証言拒絶等によりBが、公判で供述することができない、(2)事実の証明について実質的に必要な場合、(3)その供述が絶対的に信頼される状況で録音されたこと、の3つの条件をクリアすれば、証拠とできる可能性があります(刑訴法321条1項3号) 写真の場合は、テープの1のケースと同じく非供述証拠となるので、証拠にできると考えられます。 ※ 証拠能力がある(証拠として使える)ことと、証拠の証明力があることは、また別問題ですので、その点はお間違いのないよう、お願いします。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。色々パターンがあるようですね。
- straker505
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有斐閣Sシリーズ刑訴法 3版 p183 私人による違法収集証拠 司法の廉潔性説によれば 少なくとも著しい 違法行為の場合は 違法行為の共犯者となるべきではないという 観点から(違法収集証拠の)排除が必要になろう
- akira-45
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盗聴は本人以外の第三者に漏らしてはならないという法律がありますので証拠採用されません。 写真は肖像権がありますので証拠採用されません。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
知らなかった場合は証拠能力はあるんですか、、ありがとうございます。