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ワンルームの家事按分について

個人事業主でワンルームで仕事をしていますが、2人暮らしをしています。私1人で事業をしていますが、ワンルームだと70%程家事按分として差し支えなさそうなネット情報を見つけました。 ただし、私の場合は2人暮らしのため50%以上は経費計上しない方が良さそうな気がしています。どれ位が妥当なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • munorabu
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回答No.1

》ワンルームだと70%程家事按分として差し支えなさそうなネット情報を見つけました。 ワンルームでは事業用として経費計上することが出来ません。 家事関連費として事業按分するには、客観的に見て明確に区分できること(判例あり)とされているので、リビングの端にパソコンがあって事務処理しているから「リビングの一部を事業用として按分する」は、客観的な明確区分がありませんから調査時に否認される可能性は高くなります。 例えば別に部屋があるなら、その部屋を書斎として事業用とするなら全体に占める書斎の割合(以下、事業専用割合)で按分して経費とすることが出来ます。 また書斎までの玄関・廊下を共用部分として事業用に含める場合にも、共用部分のうち事業専用割合で按分して算出することとなります。 家事按分とは全体からの単純な按分ではありませんから気を付けましょう。

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