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為替取引の課税発生タイミングと特定口座

為替差益の課税についての質問です。 下記のよう取引で課税が発生するのはどのタイミングかおしえてください。 1.104円/$で10万USドルを購入 2.0.95ユーロ/$で10万USドルでユーロを購入 3.136円/ユーロで日本円に戻す 4.104円/ドルでUS%を購入 5.現在(109-110ドル/円くらい?) 大体、日本円換算で下記のような推移をしたと過程します。 1.1030万相当 2.1340万相当 3.1500万相当 4.1495万相当 5.1560万相当 要するに、ドルからユーロとかユーロからポンドとかを直接買うときに為替差益を計算して申告する必要があるのかよくわかっていません。 また、特定口座で源泉徴収にしていて税引き後500万程度の利益がある場合に、よく言われるところの「2000万以下の所得なら20万以下の雑所得は課税されない」は、上記の為替差益を20万づつ確定するなどすれば当てはまるのでしょうか? わかりにくい文章ですみませんが、宜しく御願いします。

みんなの回答

  • SuperLe
  • ベストアンサー率44% (434/977)
回答No.2

#1です。 失礼しました。 それでしたら、3の時点でだと思います・・・。 多分円転したときだと思います。

noname#7459
質問者

お礼

ご回答頂き、有難うございます。 まだ今年は終わっていませんが、申告時に確認することにします。

  • SuperLe
  • ベストアンサー率44% (434/977)
回答No.1

為替取引きで、源泉されます? さて、「20万以下」というのは1年の通算ですから、500万程度の利益が確定しているのであれば、480万ほど、損失を確定させて年間の通算の損益を+20万以下に抑えなければいけません。 あくまでも1回の取引で、じゃないですよ。

noname#7459
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 為替取引は、ごく普通の銀行の外貨預金などの場合で全て現物なので、源泉になっていないと思います。 為替だけで言えば、無税とするには500万の利確に500/20=25年かかると理解していますが、円に戻すときに利益が確定するのかドル→ユーロにするときにも確定を計算するのかわかりません。 後半の質問では、年間20万制限がすでに払い済みの株取引もあわせてなら、銀行の為替預金では円転で100円でも利益がでたら改めて確定申告しなくてはいけないのではと、書いてる途中に思いついて書きました。