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証券会社の外貨預り金の為替差益への課税
今ユーロを証券会社の預り金にしています。 妥当な投資商品が無いからです。 ところでこういった外貨預り金は為替差益が生じ得ます。 もっとも元の取得価格がいくらかは簡単には分かりません。 預り金は債券が償還される度に積まれて行ったのではっきりしません。 仮に課税されるとしたらどういう根拠によるのでしょうか? 少くとも譲渡所得とは違いますよね。 もしこれで課税されるなら、 外貨を現金で持っているとその差益に課税されることになりますけど、 外貨のまま支払に充ててもその時点の為替差益が計算され課税されるということにもなりますが、かなり違和感があります。
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回答No.1
外貨の預り金を持っていても含み益であって実際の為替差益は実現していません。納税すべき根拠となる利益はゼロです。株の含み益と同様です。 外国債券が償還された時、償還差益があれば課税されます(雑所得)。 外国債券の償還時に為替差益が生じることについては下記を参考に。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/12.htm