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損害賠償金 勘定科目について

お世話になります。 現在、個人事業主として軽貨物の仕事をしております。 先日、配達先に納入した商品が紛失していた事が判明しました。 現在、紛失した商品代金として32万ほど請求されており後日支払う予定です。 その場合に勘定科目として経費として認められるのでしょうか? その場合の科目は何になりますでしょうか?

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  • munorabu
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回答No.2

》これは相手からの請求金額に消費税は含まれずに請求されるのでしょうか? 訂正です。 損害の発生に伴い支払う損害賠償金は、資産の譲渡等の対価として支払うものではないので消費税は非課税ではなく「不課税」としての扱いとなります。 保険金も同様に「不課税」で消費税はかかりません。 》相手から当然請求書はくると思いますが、それ以外に相手から提出してもらった方が良い書類などはありますでしょうか? 損害賠償金額の根拠資料は貰って確認すべきです。あとは発送伝票や配達先の検収書類の確認(納品数量不足や不良品による未検収の可能性もある)も出来ればするべきだと思います。

DORAGON83
質問者

お礼

忙しいところありがとうございます。 大変助かりました!

その他の回答 (1)

  • munorabu
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回答No.1

》その場合に勘定科目として経費として認められるのでしょうか? 経費として認められます。 》その場合の科目は何になりますでしょうか? 「雑損失」です。 また保険に加入していて保険金が入った場合には「雑収入」となります。 どちらも消費税は「非課税」です。

DORAGON83
質問者

補足

補足ですいません。 ご回答の中で非課税とありますが、これは相手からの請求金額に消費税は含まれずに請求されるのでしょうか? また、相手から当然請求書はくると思いますが、それ以外に相手から提出してもらった方が良い書類などはありますでしょうか?

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