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楽器・衣装の勘定科目を教えて下さい。

去年から、フリーで音楽活動を始めました。 今年、初めての確定申告を控えています。 楽器の購入に関してなのですが、10万円以下の品の場合、勘定科目に何になるのでしょうか。 まだまだ不勉強ではあるのですが、10万円以上の場合のみ減価償却にあたり、10万円以下の場合はその年の経費に計上してもよいとの認識で間違ってはいないでしょうか。(その場合の勘定科目がわからないのです・・・) それと、衣装を購入した場合の勘定科目も合わせて教えて頂けないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11945
noname#11945
回答No.5

白色申告の場合の「収支内訳書」、青色申告の場合の「決算書」ともに適当な科目が設定されていません。 お仕事の特殊性から、費用の性格を現す科目を使っても良い、と言うか、望ましいので、空欄に、「貸スタジオ代」という科目を作って、記入なされば良いと思います。 基本的に、上記「内訳書」「決算書」に書いてあるものの中から、一番近いであろう科目を選べばよいです。 適当なものがなければ、このように新しくご自分で設定なさるか、年に何回も出てこない金額の少ないもので、どうしても他のところに入れようがないものだけ、「雑費」を使います。

kaido
質問者

お礼

本当にご丁寧に何度もありがとうございました。 経理分野は奥が深いのですね。 初めての確定申告頑張ってみたいと思います。 また、何かありましたら、よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.4

賃借料で処理したらいいと思います。

kaido
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。 がんばって初めての確定申告に取り組みます。

noname#11945
noname#11945
回答No.3

No.2の補足です。 たぶん質問者の方は、「税込み経理方式」で処理なさっているでしょうから、「10万円」未満・以上を判断するのは、税込み価額でと言うことになります。 「税抜き経理」で処理している場合のみ、取得価額の判定を「税抜き本体価額」で行うことが出来ます。

noname#11945
noname#11945
回答No.2

(1) 10万円未満の場合 「以下」ではなく、「未満」の場合は、買った時に経費にして良いので、「消耗品費」で処理します。 (2) 平成18年3月31日までならば、条件として記入の仕方が指定されているのですが、30万円未満のものであれば、資産に計上せず、経費で落とせる特例もあります。 他に、10万円以上、20万円未満の場合の特例もあるのですが、ここでは割愛します。 (3) 10万円以上の場合の原則 10万円以上であっても、一度使ってそのとき限りで捨ててしまうようなものは、資産にあげず、「消耗品費」で一度に落とすしかありません。 資産に計上して、「器具備品」に該当する場合、衣装は、耐用年数2年、楽器は、耐用年数5年で、原則として定額法で償却費を計上していきます。

kaido
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。 10万円以上なのか、以下なのか、という実に単純な認識をしてしまっていました・・・ もし、お手数でなければ、もう一点教えて頂きたいのですが、リハーサルで使用したレンタルスタジオ代というのは、何という勘定科目にすればよいでしょうか。最初に質問する際に、一度に記載すればよかったのですが、すいません、よろしくお願いします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

私の会社では、楽器は器具備品費、衣装は被服費で処理しています。 減価償却の対象となるものは、取得価格(消費税を除く)が10万円以上で、耐用年数が1年以上のものです。

参考URL:
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/gzmgzm/article/03/20.html
kaido
質問者

補足

回答をありがとうございます。助かりました。 もしよろしければ、もう一点教えて頂きたいのですが、リハーサルに使用した際に支払ったスタジオ代は、何という勘定科目になるのでしょうか。 一度に質問すれば良かったのですが、お手数かけますが、よろしくお願いします。

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