• ベストアンサー

相続で

例えばですが、相続で一つしかない財産を子供の相続人3人のうち、一人だけに全部渡して、後の二人には まだ存命の人の財産 の相続の自分の分を渡すからという 口頭の約束で一つのみの財産を勝手に持っていくという事は出来ますか? 協議書などないです。口頭のみという事はそのまだ相続になっていない動産ですが、それは平等な対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kissabu
  • ベストアンサー率36% (275/754)
回答No.1

例えば不動産を長男に相続させて他2人の子供に放棄してもらうこと自体は可能です。名義変更や税金の申告で必要になりますので遺産相続協議書の作成は必要です。 他の方が2人の相続分を補填する約束はできません。 財産が亡くなった時点である保証もありませんし、法定相続人でない時は相続人からの贈与になります。 通常通り、相続を受ける子供が他の2人に評価額の1/3づつ渡すか、売却して等分に相続しないと後々揉めることになります。

102436
質問者

お礼

やはり通常通りにしないともめますよね。 ありがとうございました。

関連するQ&A