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相続で放置

兄弟が2人、親はひとり。これで相続になると、半分ずつになりますが、相続が起きてからほっておくとどうなりますか?特に不動産はどうなりますか?勝手に半分ずつに落ち着くのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (314/817)
回答No.3

親御様も含めての3人なのか、 親御様が亡くなられた後のお二人のことなのかわかりませんが、 後者だとすると、 法定相続人が2人ということになり、 半分ずつ相続することになります。 不動産の場合、 法務局に相続登記申請が義務化され、 違反すると罰せられます。 不動産の持ち主が無くなると死亡届が出されるので、 固定資産税は相続人に請求され、 相続相続登記が済んで相続人が決定するまで、 法定相続人全員に納税の義務が課せられます。 この時点で既に死亡が分かります。 今までは任意でしたが、 法的に義務化されますので、 逃れることはできません。 なお、 相続登記が法定相続であれば、 分割協議書は不要で簡単になりますが、 共有財産となってしまう為、 後々売却したいとか、 次の世代の相続時等、 厄介な問題になってしまいかねません。 固定資産は半分にできませんので、 どちらかが代表相続して、 半分相当分を現金で支払うとか、 売却して現金を半分ずつ分ける等して分割協議書を提出した方がいいと思います。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

その他の回答 (4)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.5

補足見ました。 相続人が2人限定であっても、質問で上げた家など特定財産については所有を決めねばならないし、互いの相談でどちらかに多く相続することもできるので、遺産分割協議はマストです。 預金などは、相続開始後は遺産分割協議書がないと引き出せなくなります。

ok8leaf
質問者

補足

普通預金では引き出せますよ

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.4

> 兄弟が2人、親はひとり。これで相続になると、半分ずつになりますが そうとは限りません。それを決めるために協議を行います。 > 相続が起きてからほっておくとどうなりますか? > 特に不動産はどうなりますか?勝手に半分ずつに落ち着くのですか? 相続登記義務違反になります。10万円以下の過料の適用対象となります。遺産分割協議がまとまるまでは法律上は相続人の共有になります。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.2

 相続人が2人以上いる場合、相続財産は自動的に半分づつになるわけではありません。  全ての相続人が参加する遺産分割協議の結果を書面にしないと、どの相続財産が誰のものになるかは決まらず、誰も相続財産に手をつけることはできません。

ok8leaf
質問者

補足

相続人は2人。

回答No.1

>相続が起きてからほっておくとどうなりますか?特に不動産はどうなりますか? 相続登記義務違反になり、10万円以下の過料が課せられます。 >勝手に半分ずつに落ち着くのですか? 落ち着きません。「半分貰う権利がある」だけです。「貰った」と「貰う権利がある」は異なります。

ok8leaf
質問者

補足

ほっておいた方がなぜわかるのですか?

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