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陸上物品運送について(商法577条)
商法577条にある「運送品ノ受取、引渡、保管及ヒ運送ニ関シ」の「受取」とは、例えば、宅配業者が、宅配の取次ぎを行っているコンビニ等から荷物を受け取る場合のことでしょうか、それとも、宅配業者、宅配の取次ぎを行っているコンビニ等が、送り主から、荷物を受け取る場合のことでしょうか、または、それらすべてにおける場合のことでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第五百七十七条 運送人ハ自己若クハ運送取扱人又ハ其使用人其他運送ノ為メ使用シタル者カ運送品ノ受取、引渡、保管及ヒ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
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noname#252929
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- cyan3
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お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。