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陸上物品運送について(商法577条)
商法577条にある「運送品ノ受取、引渡、保管及ヒ運送ニ関シ」の「受取」とは、例えば、宅配業者が、宅配の取次ぎを行っているコンビニ等から荷物を受け取る場合のことでしょうか、それとも、宅配業者、宅配の取次ぎを行っているコンビニ等が、送り主から、荷物を受け取る場合のことでしょうか、または、それらすべてにおける場合のことでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第五百七十七条 運送人ハ自己若クハ運送取扱人又ハ其使用人其他運送ノ為メ使用シタル者カ運送品ノ受取、引渡、保管及ヒ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
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noname#252929
回答No.1
法律の勉強をされているのか、実際のトラブルなのかもかかれないようですので、条文だけで行けば、取次をしている所からとなるでしょう。 ただし、特約事項などでこの条文から外れている内容が書かれて居れば、この条文がそのままあてはめられず、大恥をかくことになるだけになります。
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- cyan3
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回答No.2
荷送人が宅配の取次ぎを行っているコンビニ等に預け 受領印をもらえばそこから始まり 荷受人が引き取り受領印を押す(サイン)で終わりです。 荷物に棄損が無ければそれ以外は自己責任です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。