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手形法49条柱書の意味

第四十九条  為替手形ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得 一  其ノ支払ヒタル総金額 二  前号ノ金額ニ対シ年六分ノ率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後ノ利息 三  其ノ支出シタル費用 柱書の「為替手形ヲ受戻シタル者」とは誰ですか。 どうして、「前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得 」のですか。

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回答No.1

手形法だけを見て実際の手形の働き(動き)を学習しないのでこういった疑問が出るのでしょうか。 >「為替手形ヲ受戻シタル者」とは誰ですか。 所持人に現金を払って買い戻したもの。 手形を現金化するとは一般には支払人に請求しますが振出人、裏書人に請求することも可能です。(手形法第45条) 通常は不渡りになったときに行います。 手形が戻ってきたことではじめに自分の所に来たときと同じ状態になるので自分より先に裏書きした裏書人などに請求する権利が復活すると言うこと。

horobekorea
質問者

お礼

あありがとうございます。わかりやすかったです。