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年をまたぐ譲渡費用

900万円で土地を売却したとして、譲渡費用控除というのは何%ぐらいですか。大まかで良いので教えて下さい また、年をまたいで経費がかかった場合、前年分は譲渡所得控除の申告ができないようですが諦めるしかないのでしょうか。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2223/11204)
回答No.2

土地を売って、得た、利益に対して課税されます。 控除されるのは、 買った時の土地代、不動産屋に払ったお金、領収書が必要です。 それがなければ、売った価格の、5%、900万円の5%ですから45万円。 親が購入して、その領収書があれば、それも認められます。 売買がなく、古からあった土地を相続したものも、5%です。 それ以外に、売るために要した費用も、控除されます。 これは、数年前の物でも構いません。 土地を売って得た利益を申告する際に認められます。 つまり、領収書は、30年前の物であっても、3年前の物であっても、 大事にしまっておきましょう。

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。古い領収書も有効と言う点はためになりました それを知ってちょっと混乱していますが、売上金が手に入るのは2022年です。①この分の申告は2023年3月15日までと決まっていると思いますがどうでしょうか。 ②そうだとしますと譲渡にかかった諸経費の申告もこの時に同時に行うので2021年の経費と2022年になってからの経費を合算して申告するのだと考えますがどうでしょうか。 (2022年度には譲渡所得に関する税、健康保険の増額はないですね。)

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その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2223/11204)
回答No.3

補足に対しての回答。 あなたの考えで合っています。 税務署に申告用紙があります。 それを見れば、申告に必要な情報がわかります。

1buthi
質問者

お礼

丁寧に回答をしていただきありがとうございました。大変良くわかりました

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 「譲渡費用」ですよね。  だったら、何時やったか、何時支払ったかは関係なく、譲渡のために支出した費用は譲渡費用に該当し、売却代金から引けます。あまりに時期が外れると、「譲渡のため」とが認められにくくなるでしょうが。  売却代金のナンパーセントというような「割合」ではないですねぇ。  その代わり、支出した年の経費にはできませんが。  また、取得する時(大昔)に「取得するため支出した費用等」は取得代金に含まれて、取得価格として譲渡価格から引けますし。  取得価格不明の場合やあまりに安くて(例えば5円とか:明治の5円は現代も5円)言いたくない場合は譲渡価格の5%を取得価格として計算できます。  余談ですが、相続財産は相続税を払わなければ取りあげられてしまいます。  国に相続税額を支払って初めて自分の物にできるわけだから、相続するということは国に代金を払って相続財産を買ったようなものなので、先祖は明治時代に5円で買ったとしても、相続時に500万円支払ったのなら、500万円を取得費とすべきじゃないか、と私は思っています。どう思われますか?

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。譲渡費用はいつの分ということはないということで疑問の一つが解決しました

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