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自宅の名義変更について

皆様。こんにちは。 suiennです。 今回自宅の名義変更をする予定です。譲り受けます。 固定資産税は私が払っています。 現在1戸建ての家に住んでいます。築30年の2階建て建売住宅です。 弟の名義(登記あり)になっていますが、今度私(姉)に名義変更します。 まずやるべきことは何でしょうか? 詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

最初にやるべきことは、 税金の金額を調べる事。 贈与税はとても高額です。 名義を変えた後、税金が来たら、取り消しができないので払わなければなりません。 基礎控除後の課税価格    200万円 10% 以下 300万円 15% 以下 400万円 20% 以下 600万円 30% 以下 1,000万円 40% 以下 1,500万円 45% 以下 3,000万円 50% 以下 3,000万円 55% 税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 売買の場合、売った金額から、買った金額をひいて、利益が出たなら、税金がかかります。 建物は、減価償却があり、売った時の価格に対する利益。 名義を変更するのは、法務局。 所有権移転登記、売買、贈与、相続、があり 該当する項目の、書式と、記載例をダウンロード。 必要書類などもそれに書かれています。 わからない場合は、法務局の相談窓口、書類が完成して、提出時も相談窓口で確認します。 市役所からくる、固定資産税、宅地に場合減額されています。 税金は減額されていないものに、1.1倍かけたものにかかります。 土地の場合、路線価で計算しなければならない場合もあります。

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.2

まず税務署に行って名義変更をした場合の税の種類と税額を調べることを勧めます。 譲り受けるということは、弟さんから買うのですか貰うのですか。 それによって税金はかなり違います。 貰うのなら贈与税になるように感じますから、税金はものすごく高くなるように感じます、1年後に税金の金額を見てからでは遅いですよ。 買うとしても身内だからと言って相場を無視すれば、贈与税に見られる場合が在ります、最初に情報を仕入れておくことを勧めます。 税務署の相談は無料ですが、税金の支払い用紙が来てからでは取り消せません。 固定資産税の支払いは関係ありません。

回答No.1

まずはお近くの司法書士にご相談ください。 不明であれば司法書士連合会に相談すれば近くの司法書士を紹介してくれます。行政書士ももぐりでやってくれますが、業法違反になるのでおすすめしません。 必要書類は譲り受けなので以下になります。 売主(弟) ・印鑑証明書 ・登記識別情報(登記済証=権利証) 買主(姉) ・住民票 このほか ・原因証書として売買契約書 ・登録免許税の算定のための固定資産評価証明書(市役所でとれます) この必要書類と申請書をもって法務局に申請します。申請書は司法書士が作成してくれるし、代理で申請もしてくれます。また固定資産評価証明書、住民票の取得、売買契約書の作成なども手間賃がかかりますすが司法書士がやってくれます。

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