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土地の名義変更について教えてください

父の名義の土地に兄が住んでいましたが先日その兄が亡くなりこのまま名義変更せずに兄のように固定資産税を納めてさえいればよいのでしょうか?やはり名義変更しなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.5

 お父さんが存命かどうか、あなたやお兄さんに子供や奥さんがいるかどうかなどで状況はかなり変わってきます。  また、土地を担保にお金を借りるなどする時は、亡くなった方の名義のままではまともな金融機関はお金を貸してくれません。(生きている方の名義に変更するように言われるはずです。)  現状のまま何も変えないなら法的に不都合はありませんが、何かの変更や法的手続きが必要になったときは、殆んどの場合、名義変更せざるをえなくなります。

kanntare
質問者

お礼

わかりました。回答ありがとうございます。

  • neconama
  • ベストアンサー率26% (146/541)
回答No.4

相続をせずに放置すれば、相続人が増えて、それ自体が難しくなるのは確かですが、 だだ固定資産税を収めるというのであれば、固定資産税納税義務者変更の手続きをとるだけですみます。 詳しくはその土地の自治体ホームページのQ&A等から調べれば、大抵はわかると思います。

  • amanedai
  • ベストアンサー率26% (30/112)
回答No.3

お父様は まだご存命なのでしょうか? ご存命でしたら 慌てて名義変更をする必要は無いと思います 名義人が亡くなっていて、それを長く放置していると 相続するときや、名義を書き換えるときに 名義人が生きていたという証明が必要になってきて、書類をそろえるのが 相当大変になります。 ご自身で名義変更をされる場合は労しますし、司法書士に依頼すると手間賃がその分高くくなります

回答No.2

本来は司法書士に頼んで名義変更をするべきものですが、売買等をしないならば父名義でもかまわないと思います。そのへんは市町村の資産税課は把握してますので、税金の請求はkanntareさんに来ると思うので。 しかし父・兄が亡くなってkanntareさんがこれから先ずっと管理するならばご自分の名義に変更した方が気持ち的にすっきりするのでは?

noname#44516
noname#44516
回答No.1

名義変更(今回は相続登記ですかね)をしなくても、何かお咎めを食らうわけではありませんが、あまり放置しておきますと後々困ることになる場合があります。 今回も、 父の相続人→父の妻、父の子→左記の内、子(兄)の相続分は兄の相続人→兄の妻、兄の子 と、いう風にどんどん人数が増えてしまいますので、いざ名義をはっきりさせようとしたときに収拾が付かなくなる恐れがあります。可能ならばきちんと登記をした方が良いとは思いますけど。 よくわからない場合には、司法書士に相談してみてください。

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