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自宅敷地の名義変更について
父が他界し、相続の手続きを始めたところ、自宅敷地の半分が父の祖父となっていることが分かりました。 昔畑だったところで今は地続きの庭として使用していますが、登記簿上は自宅敷地と別に区分されています。 これを私名義に変更したいのですが素人が簡単にできるでしょうか? なお、この件について参考となると思い補足します。 1 父の戸籍謄本をとると昭和の始めに家長として戸籍の筆頭者 となっています。 2 これまで、固定資産税は父が払っています。 3 父は3人兄弟、弟一人が生存しています。 以上ですがよろしくお願いします。
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「父の祖父」ということは「父の親の親」ということでしょうか? それとも、「父の親」でいいのでしょうか? 前者の場合、相続人を確定させるのはさらに大変なことになりそうですが。。。 今回は、後者の場合であるとして、補足の1にある、昭和の始めというのが曖昧なのでなんともいえませんが、家長の戸籍があるということですので、昭和22年よりも前でしょうかね。 父親に家長としての戸籍があるのであれば、家督相続が行なわれた可能性があります。 この場合、父親にすべての財産を相続させることになるため、補足3にある兄弟への相続は関係ないことかと思います。 もし家督相続ではないときには、兄弟への相続も発生しますし、死亡した1人の子供が存命であれば代襲相続も発生します。(兄弟姉妹からの再代襲はありません) 今回の相続登記についてですが、父親が家督相続をしていてそのすべての財産を引き継いだとするならば、家督相続からの戸籍をすべて集め、他の相続人がいないことを証明します。 次に質問者さまの名義で登記をするために登記の申請書などを作成します。 この書類作成というのが大変な作業で、添付書類を集めたり、形式に沿った申請書を作成したりと手間がかかります。 このような知識をお持ちであればご自分で手続きすれば、手数料分は安くなりますが、一から勉強をして作成するということになると、かなり大変な勉強です。しかも今回限りの勉強になることもあります。 このため、多少の手数料を支払っても専門家(司法書士など)にお願いする方が、時間を有意義に使用できると思いますよ。 もし、父の祖父の解釈が違っていたり、家督相続ではない場合には補足をお願いします。
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- shippo
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#3です。 先ほど書いたアドバイスで、 >(兄弟姉妹からの再代襲はありません) と書きましたが、今回の場合祖父からの相続ですので兄弟姉妹の再代襲のことは関係ありませんでした。
- hima-827
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問題は祖父名義の土地ですね。 祖父の子供全員に相続権があります。 祖父の出生まで遡る戸籍が必要です。 あと、子供である父の兄弟ですが、例え、亡くなっていても、その方の子供が居れば、際限なく相続は代襲します。 ですから、文面から、他にも祖父の土地の相続人が数人いるようですから、まずその方々との相談をされるのが先決だと思います。 ちなみに、戸籍の筆頭者は、現在の法律では、相続に特に関係しないと思います。 また、固定資産税は、祖父の土地分に関しては、他の相続人の分を立替払いしている状況(相続時に、清算する)で、相続の優先権等は発生しないと思います。
- sugijinja
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祖父様の亡くなった時点に戻って そのときに相続権のあった方は何人でしょうか 除籍謄本を取り寄せてお父様以外に相続人がいた場合 その方が現在なくなっていれば その方のお子様(あなたの従兄弟)が相続権を引き継ぎます その方がなくっていればその子供や配偶者は生きてらっしゃいますか?生きてらっしゃれば 相続権があります というようにして 家系図を描いてみて現在存命中の方すべてに権利がある可能性がありますので その全員の合意を得る必要があります 名義変更の手続きは素人でもでき無くは無いですが 司法書士さんにお任せしておけば 必要な公的書類の取得や同意書の作成から 登記の手続きまで全部やっていただけるので 多少の出費は必要になりますが その方をお勧めします
補足
ありがとうございました。 大変なことが良くわかりました。 なお、土地の名義は、「父の親の親」ですので益々大変ということですね。 また、家長としての戸籍は確認していますが、家督相続とは如何なるものでしょうか?何故か父の兄も弟も家長である父の家族となっています。 実は、この土地に家を建てるつもりでしたが、素人考えで無理なように思えました。