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家の名義変更にかかる贈与税について
- 持家の名義変更に関する贈与税の計算方法と減免条件について説明します。
- 家の名義変更による贈与税の額はいくらかかるのか、また減免される場合にはどれくらいの額が減免されるのかを解説します。
- 障害者手帳1級を持つ人の場合、家の名義変更による贈与税の減免対象になる可能性があります。
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名義変更=贈与税の発生ではありません。 というのは、売買でも名義変更がされますし、贈与でも名義変更がされるからです。 名義変更とは、丁寧にいえば「不動産の所有者が変わったので、不動産登記簿に記載されてる所有権者を変更する」ことです。 ですから「どうして所有権者が変わったのか」という原因があるのです。その原因が贈与でしたら贈与税がかかりますし、兄弟間であっても売買ですと、売った人に不動産の譲渡所得税が課税される場合もあります。 兄弟間における不動産の売買を原因として所有権移転をする方法があります。 売った者は譲渡所得税の心配をしなくてはいけません。 持ち家の売買ですと3、000万円の特別控除があります。 ただし「売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。」(国税庁HP、最後にURL紹介)ですので、兄弟が生計を一つにしてる親族であると判断された場合には、この特別控除が受けられません。 贈与税には減免措置が多く存在しますが、兄弟間の贈与では、特別措置の条件外になることが原則だと考えられておくほうが安全です。 「なんで?」に答えます。 元々、贈与税は相続税を免れようとして財産の名義を自分のものでなくす者への牽制として存在してます。 「相続税を減らそうとして、自分の家を身内に贈与してもいいけど、贈与税がかかるよ。それでも良い?」という税金です。 世の中には「それでもええです」と贈与する方もおられます。 どうしても孫に自分の不動産を、自分の目の黒いうちにやりたいという爺様などがこれをします。 アドバイスとしては「無料でのネット回答に期待しないで、有料ですが専門家である税理士に相談すべし」です。 あなたと弟さんの関係(生計が同じか、独立してるかなど)、家の名義をなぜ変えたいのかという理由、両者の経済状況などから、税理士が責任もってアドバイスしてくださるはずです。 大きな価値の財産が動きますので、ひとつ間違えると大きな額の税金が課税されてしまいます。 不動産に関する税金をまとめて「資産税」と言います。 資産税に関してだけは、ネット情報を信じての行動は禁物です。 税理士報酬をケチって大損をしないようになさってください。 ネット情報では、情報提供者が責任を取ってはくれません。したくてもできないというべきでしょうか。 また誤った回答を信じて大怪我をしても、自己責任なのです。
お礼
さっそく詳しい回答をありがとうございました。 こういった税に絡むことは、焦らずまず情報を得たうえで、最終的に決めるものだと考えています。 税務署にも出向いたりもしましたが、まだ納得いかないので、このサイトに質問させていただいたわけです。 単に贈与税だけの問題でないことが、わかりました。 大きな収穫を得ることができました。 本当に参考になる回答をいただき、感謝しております。 ありがとうございました。