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名義ではなく名前が変わったことの自宅登記の変更

自分の持ち家(マンション)ですが、 姓が変わりました。 登記所に出向いて変更する必要はあるのでしょうか? 簡単ですか? 固定資産税の請求も旧姓で来るので変更したいと思います。 こちらは税務署へ行くのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>自分の持ち家(マンション)ですが、姓が変わりました。 それは所有者であるskpさんが単独ですることができ(不動産登記法28条)それには戸籍簿謄本を添付して(同法43条)法務局に「登記名義人変更登記申請」します。 >固定資産税の請求も旧姓で来るので変更したいと思います。 固定資産税は市町村税ですから東京なら区役所に届けします。 同一区役所なら職権で変更が可能かも知れません。 そうでなくても住民票か戸籍簿謄本があれば変更できます。まず、電話で聞いてみて下さい。

skp
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • rrrrr
  • ベストアンサー率28% (23/80)
回答No.1

最近は登記所に様式がおいてあります。自分で書けば登録免許税1000円で済みます。変えなくても特に差し支えはないはずです。 固定資産税は住民票の市町村と別の場合、住所や氏名変更が把握出来ません。電話すれば訂正できます。

skp
質問者

補足

早速ありがとうございます。 実は姓が変わってから5年以上たつので不便はそうないのですが、 気持ち的に変えたいんです・・ まず、登記所で用紙に記入して申請すればいいんですね? それから(住民票はもちろん5年前に変更してあるので)電話して固定資産税の名前を変えてもらえばいいのですか? それは税務署でしたっけ? 東京なんですけど、都税事務所でしょうか?

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