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給料からの天引きについて|控除金額の増加と救済の可能性
- 給料からの天引きについて、派遣で働いている人が控除金額の増加に疑問を抱えています。今年10月の給料から引かれた控除金額が以前よりも多くなり、それについて会社に問い合わせた結果、収入の増加や支給の改定によって控除金額が変動することがわかりました。しかし、1か月だけの収入増によって年間で多くの社会保険料を支払わなければならないことに納得がいかないと感じています。
- 具体的には、派遣会社に友人紹介をしたことで得た所得や多く働いた日数によって、3月の給料が以前より高額になったと述べられています。その結果、年間の控除金額が増え、毎月7,000円、年換算すると8,4000円も多く天引きされることになりました。ただ1か月だけ一生懸命働いた結果、わずか4万ほど増収しただけで、年間で社会保険料などを多く支払わなければならないことに不満を抱いています。
- このような状況から、給料からの天引きについて救済を求めることは可能でしょうか。現在の控除金額に納得がいかないという意見があり、社会保険料の改定や節税制度の導入など、解決策を模索しています。より公平な控除制度を導入することで、派遣労働者も公正な待遇を受けることができるようになるかもしれません。
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> 控除金額は毎年3月4月5月の収入によって決まり、10月の支給から改定更新されるとのことでした。 4月、5月、6月に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。そしてそれは原則として9月分(10月給与からの天引き)から翌年8月分(翌年9月給与からの天引き)までに適用されます。 > 控除金額が、25,657円でした。 > 控除金額は32,675円になっていました。 今までは14等級だったのが18等級になったのだと思われます。 14等級は給与が165,000 ~ 175,000ですから,あっているように思いますが,18等級は給与が210,000 ~ 230,000ですから実態に合っていないように思われます。もう一度会社に計算が間違っていないかどうか問い合わせた方がよいですね。
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- munorabu
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》1か月だけ一生懸命働いた結果4万ぐらい多くもらっただけで、年間8万4千円も多く社会保険料などを払わないといけないのが納得いきません。 保険料の算定には非課税交通費や食事費(現物支給)なども含まれます。 また9月で40歳となり10月から介護保険料が徴収され始めたのなら、算定にかかわらず保険料が1%程度増えることになります。 ご年齢や会社の所在地、給与明細など詳細が不明なため一般的な情報しか得られないと思いますから、会社に確認された方が無難です。
お礼
ありがとうございました。
- q4330
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>控除金額は毎年3月4月5月の収入によって決まり これはおかしいですね 健康保険・厚生年金などは標準報酬月額を基準に保険料が決まります。 その標準報酬月額は「4月・5月・6月に受けた報酬の平均額」が基準になります https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3165/1963-232/
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。確認してみます!