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給料が激減しても

固定給がありません。 祝日が多いときは、5万円くらい収入が下がります。それでも給与から控除される社会保険料はかわらないんですか? もし、そうなら生活できないです。 会社に言えば何かしら控除の仕方を変えてくれたりしますか。 控除総額は年間で見たら一緒でも、今月の給料からは半額しか引かずに来月の給料から残りの半分の社会保険料を引くとか。

みんなの回答

  • kuzuhan
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回答No.1

基本的に社会保険料というのは、前年の4~6月の報酬から算出した標準報酬月額から割り出されます。 なので、「今年」給与が下がっても、前年の給与分で算出されますので減額措置はありません。 また、会社勤めの場合はこうした社会保険料は会社で引かれますので、相談するなら会社へとなります。なぜならば、社会保険料はあなたから徴収した分を、会社が会社で払う分を上乗せしてあなたに代わって納付しているからです。要は会社に一時的に肩代わりしてもらって、後納できるのか相談してくださいということです。(保険料等が減免・猶予できるかの相談も基本は会社が窓口になります。健康保険については所属の健康保険組合などに相談もできるかもしれません) 自身で納める国民年金や国民健康保険については、市区町村役場の窓口で減免や納付猶予の申請ができます。 税金も相応の理由があれば税務署や市区町村で納付猶予をしてもらえることもあります。(会社が代わって納めている場合は会社に相談となります)

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