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家の相続変更について
今の家は母と私の半々の名義です。 先日母が自殺しました。 母は再婚しているのですが、その場合母の名義の相続は 義父になるのでしょうか? 私(娘)にはならないのでしょうか? 家を建てた時には、実父が健在で、 両親と私達家族が同居していました。 その後実父が亡くなり、母が再婚して家をでたので、 今は私達家族だけで住んでいます。 母の自殺の原因が義父なので、できれば権利を渡したくないのですが、 なにか良い方法はありますでしょうか?
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> 母の自殺の原因が義父なので、できれば権利を渡したくないのですが、なにか良い方法はありますでしょうか? 明確な、『義父が自殺の原因である証拠』があれば裁判で決着をつけるしか無いでしょう。無ければ、どうにもなりません。 お気の毒ですが、お母様が籍を入れておられれば、その配偶者(義父)には1/2、つまり他に相続財産がなければ、ご自宅の1/4の権利が生じます。もし、遺言書に『質問者様に全てを相続させる』という記述があっても、遺留分として1/2の1/2、つまり1/4(家にすれば1/8)の権利は主張できます。質問者様はその方からの要求があれば、その分の権利を買い取るか、現金がなければ家を売却して分配するしか無いでしょう。もしお母様と義父との間にお子様がおられると相続はもっと複雑になります。 これが、既に資産を所有するものが気軽に?再婚できない理由なんです。下手をすれば死後に再婚相手や実子に大変なトラブルを置いていくことになるのです。 ただ、もしお母様が質問者様に何がしかの借入れをしていたりすれば、それも負の相続財産となります。先にその分がプラスの相続財産から引かれることになります。家の価値が2000万として借入れが500万とすれば、お母様の家の権利は1000万、借入れを引いてプラスの相続財産は500万です。従って義父の相続分は250万となる、という具合です。 数字があっているかどうか自信がありませんので、詳細は行政の『無料法律相談』のようなところで相談された方が良いと思います。
補足
詳しい回答ありがとうございました。 生前母が私に名義を移したいと何回も言っていたのに まだまだ長生きしてくれると思っていた私は真剣に取り合いませんでした。 こんな形になるなんてとてもショックですが、 後悔しても仕方が無いので、がんばっていきたいと思います。 ご親切に回答していただいて本当に気持ちが楽になりました。 ありがとうございました。