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少額訴訟について

少額訴訟について 少額訴訟について、被告の親が嘘に荷担して原告に金銭的・精神的損害を負わせた場合、被告の親を被告2として一緒に訴えることは可能ですか? もしくは、被告が現在無職等で明らかに返済能力が無い場合、上記のような被告の親に最初から返済を要求することは可能でしょうか?

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.3

ウソを言って協力したならば、親と子との共同不法行為となり、共同被告とできます。 刑事裁判でも、共犯となるのと同じです。 ただ、他の回答者もいっているように、小額訴訟ではなく通常訴訟でやれと裁判官から言われる可能性はあります。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

少額訴訟は60万円以下の金銭の支払を求める訴えで、かつ相手が支払う金額が明確で証拠があものに限ります。 たとえは商品の代金、借金の返済、未払い給与の様なもの。 質問の精神的損害の様な金額が明確ではないものには使えません。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.1

少額訴訟手続は、争いがそれほど複雑でなく、契約書などの証拠となる書類や証人をすぐに準備できるような場合に利用されるモノです つまり・・・書かれている「嘘に加担」していた『証拠』が必要だと考えられます また、精神的苦痛(損害)で慰謝料請求ができるためには、相手方に不法行為が成立していることが必要です なので・・・不法行為として立証(先に刑事告発など)できないと無理でしょう

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