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少額訴訟を起こそうとしてますが
少額訴訟を起こそうとしてますが 相手が受け取り拒否した場合どうしたらいいですか? 被告者の親に渡しても効果ありますか?
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- konoha_0224 ヤフー(@konoha0224)
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回答します。 まず、相手が受け取りを拒否した場合ですが、相手が受け取りを拒否することはできます。しかし、受取りを拒否したということは内容を把握したということであり、結果的には内容証明に書かれてあることは伝わったという風に裁判所などでは考えられています。内容証明の受取りを拒否されたとしても、内容証明自体は到達したということになります。 尚、これと似たような場合、例えば相手が局員の目の前で内容証明を見ることなく破棄してしまったとか、燃やしてしまったりした場合にも内容証明は届いたという扱いになります。いずれも「書かれてあることが分かったからこそそういう態度を取ったんでしょ」と考えられるからです。 次に相手が不在だった場合ですが、相手方が不在であった場合には通常の書留の場合と同じく不在票などが郵便ポストに投函され、郵便局の側で一週間保管することになります。それまでに相手方が郵便局に取りにきた場合にはその場で郵便局が渡して内容証明の内容が伝わったということになりますが、反面、一週間取りに来なかった場合には受取人不在ということで差出人のところに戻ってきます。相手も書留の差出人を見れば大体何を主張してくるかは読めるでしょうから、意図的に不在を装うということもありがちです。 このような場合、今までは受け取ったと認められたり認められなかったりと、あやふやな状態でしたが、最近の最高裁判所の判断では「本人がその気になれば受け取ることができたのだから」という理由で一応内容証明などに記載されていた意思内容は到達したという考えになるようです。 従って、いづれも相手にこちらの意思が伝わっているからこその拒否という判断になりますから、全て通知したことと見なされます。
お礼
有難うございます,少し希望が見えましたが 相手が厄介で家に居なくて家出した と親が言うのですが 多分嘘なんですが 親も,くせ者なんですが 勝ち目ありますかねぇ? 親も被告と連絡取れないとか携帯番号も解らないって言うくらいメチャクチャ嘘つき一家なんで 手をやいてます。 どうか力貸して下さい 相手が設けたと思われるのが悔しいです