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少額訴訟の時
少額訴訟を行うときですが、原告と被告の居住地が別の場合はどちらを管轄する裁判所で手続きをすればよいのでしょうか? 仮に、相手方の管轄裁判所だった場合はその裁判所までの交通費なども請求可能でしょうか?
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>原告と被告の居住地が別の場合はどちらを管轄する裁判所で手続きをすればよいのでしょうか? 裁判管轄の基本は被告の居住地を管轄する裁判所です。 それ以外には義務履行地で出来るなどいくつか例外はあります。 原告居住地の裁判所を管轄とする規定はありません。 >仮に、相手方の管轄裁判所だった場合はその裁判所までの交通費なども請求可能でしょうか? 規定の交通費の請求は可能です。煩雑なためにあまり取られていない方法ですが、裁判費用の中に含まれ、判決にて相手裁判費用負担となった場合には、所定の請求は出来ることになっています。
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- teinen
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原則としては,被告の住所地を管轄する裁判所となります。 原告の住所地を管轄する裁判所に提訴できる例もあります。ネット上で検索可能です。 交通費は訴訟費用に含まれます。勝訴し,相手方が訴訟費用を負担するとの判決を得た場合,その裁判所書記官宛に訴訟費用確定申立をして,交通費を請求することができます。 ただし,交通費は実際にかかった経費ではなく,質問者の方の住所地を管轄する簡易裁判所から,裁判が行われた簡易裁判所までの交通費となります。
- 63ma
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前提として、仮に貴方が被告で原告側の裁判所に出向いた場合。 判決で貴方が勝訴し、和解調書を作るような場合は、調書の中に交通費相当を請求する事は可能かと思いますが、相手方との調整が必要かと思います。
- turq
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普通は原告が訴え出るものですので、原告の居住地を管轄する 裁判所で手続きを行います。 交通費の請求は不可能です。 というか、あなたが原告なの?被告なの?