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少額訴訟の基礎的なところについて質問です。
現在、金額は数千円ですが、少額訴訟を検討しております。 争う相手との住所は非常に離れています。 少額訴訟は原則、被告側を管轄している簡易裁判所で行うようですが、 原告側を管轄する簡易裁判所で行うことは不可能なのでしょうか? わざわざ被告側に出向いて、いざ開始と思ったら、 被告が少額訴訟での争いに同意せず通常訴訟へ以降・・・審議終了 なんてこともあり得るわけですよね? 結果、いろいろ面倒なため訴え取り下げ泣き寝入りなんてこと日常茶飯事じゃないんでしょうか? 結局準備時間と旅費が無駄に・・・ だからといって原告側が当日出廷しなければ、それはそれで原告側が敗訴するんですよね? たかだか数千円のために少額訴訟なんて起こすものではないんでしょうか? 支払督促の方がいいんでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 口座については一つ判明しているものがあります。 強制執行するまでに相手が解約しなければ・・・ですが。 こういうのって、仮に被告が敗訴した場合、差押を免れるために一旦口座を全て解約するなどの手段を取ることもあるんでしょうか?