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少額訴訟の基礎的なところについて質問です。
現在、金額は数千円ですが、少額訴訟を検討しております。 争う相手との住所は非常に離れています。 少額訴訟は原則、被告側を管轄している簡易裁判所で行うようですが、 原告側を管轄する簡易裁判所で行うことは不可能なのでしょうか? わざわざ被告側に出向いて、いざ開始と思ったら、 被告が少額訴訟での争いに同意せず通常訴訟へ以降・・・審議終了 なんてこともあり得るわけですよね? 結果、いろいろ面倒なため訴え取り下げ泣き寝入りなんてこと日常茶飯事じゃないんでしょうか? 結局準備時間と旅費が無駄に・・・ だからといって原告側が当日出廷しなければ、それはそれで原告側が敗訴するんですよね? たかだか数千円のために少額訴訟なんて起こすものではないんでしょうか? 支払督促の方がいいんでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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>勝訴すると、訴訟に要した経費も取れるんじゃないんですか? 「訴訟費用だけ」は「被告の負担」にする事が可能で、判決文にその旨を書いてもらう事が出来ます。 交通費に関しては「原則、認められない」ので「慰謝料の一部として請求する」など、ちょっとした工夫が必要。 でも、それらが認められたとしても、裁判に勝っただけでは1円も返って来ないのは同じです。「判決書」と言う「紙切れ」が手に入るだけです。 裁判の後で「自腹を切って、差し押さえを行う必要がある」のです。 繰り返しますが、差し押さえの費用は自腹です。 判決の損害額の中に「差し押さえするのに必要な費用も加算してあった」としても、やっぱり「自分で払う」のは一緒です(一旦自分で払ってから、差し押さえを実行して、取り返す事になる)
- 441moe
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原則、相手側住所管轄裁判所です。 近所の簡易裁判所に相談してください 出廷拒否はできません。 少額訴訟は勝つのは簡単です。 問題は、勝ったあとです。 裁判所が取立てしてくれるわけではありません。 相手の勤務先わかれば楽ですが、 相手の財産、債権(給与が含まれます)確定した上、 差押の申請をし、OKになって初めて差し押さえできます。 督促しても、99%払いません。 裁判に勝たないと、差し押さえできません。 面倒でも、勝訴、差し押さえとなります。 相手は敗訴して、支払いしなくても罪にならないです。 現実的な対応は 電話で脅迫まがいの言動を引き出し、録音し 警察コネを頼りに被害届受理させることです。 又は逆に10万円払って、取立て専門業者に依頼するかです。 変な話ですが、法治国家ですので、 法より非合法が有利なのが現実です。
- manno1966
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> 支払督促の方がいいんでしょうか? 問題にしているのが双方の住所地の距離ですよね。 「支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする(民事訴訟法383条1項)」 と法律で決められていて、裁判所書記官に対して請求の根拠となる物を確認してもらう又は自分が証言する必要が有ります。 基本は対面で必要な質問に回答する等の事が必要ですから、相手の所在地に出向く必要が有る点については、同等程度の問題をはらんでいますし、異議の手続きを取られたら行く回数も増える。 よって、比べてもあまり意味は無いように思います。
- horiisensei
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>原告側を管轄する簡易裁判所で行うことは不可能なのでしょうか? →当方が原告になったケースで裁判所に聞いたところ「身体的、精神的に長距離移動が困難な場合」と答えられました。多忙とか移動が大変という場合は弁護士やらに任せておけのような口ぶりで法曹関係者の仕事確保のような印象を受けました。 >被告が少額訴訟での争いに同意せず通常訴訟へ以降・・・審議終了なんてこともあり得るわけですよね? →元々小額訴訟が一回で結審するような内容なので当方の場合も被告がかなり異常で証言が二転三転したのですが2回で結審しました。 >勝訴すると、訴訟に要した経費も取れるんじゃないんですか? →裁判費用の一切を被告に請求する旨訴訟しておく必要があります。当方の場合は北海道~羽田~さいたままでの一切の交通費、裁判に要した印紙代金など全て認められました(金額を最初から明示しているわけではなかったので請求の際にこんもり盛っておきました) 判決文に「裁判費用の一切を被告が負担する」と明記されればOKです。 *あくまでも回収のためのツールです、回収が一番困難です。当方も相手の対応が感情的に許せずに支払督促をたった6万円のためにしました。裁判所からの書類に驚いた相手の家族が支払ってくれました。 支払わないっていうのは相手が質問者を甘くみているのです。 費用対効果が一番先に考慮されるべきですが支払う能力があれば相手の本気度に負けてやむなく払う、払いたくないけど払うというクズな輩が多いと思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
まず裁判の前に相手からお金を取る算段はあるのですか? 預貯金口座とか資産とか勤務先とか、お金を取るところの調べはついてます? 裁判で勝ってもそれらがわからないと絵に描いた餅ですよ。 裁判やるくらいだから、相手は負けても払わないというでしょう。 裁判所は判決下すだけで、お金の回収までしてくれません。 差押える資産や給料がわからなければどうしようもありません。 某巨大掲示板の昔の管理者は裁判ではことごとく負けていましたが、誰も資産の在り処を知らないので、結局1銭も払ってないそうです。
- chie65536(@chie65535)
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追記。 こういう場合は「自分が時給いくらで働いてるか?」を考えましょう。 裁判で準備書面を揃えたり、裁判所に出向いて提訴したり、初回弁論で裁判所に呼び出されたりで、時間を使います。 その「使った時間」の分だけ「得られる筈の時給が減る」と考えて見て下さい。実際、欠勤すれば給料が減りますし、有給休暇だってタダではありません。 小額訴訟で、トータル80時間を費やした場合、自分の給料が「時給に換算すれば時給600円」なら、損失は80×600=48000円です。 その裁判で勝って、費用をかけて差し押さえで全額回収して、48000円以上のお金が入って来ますか? 入ってこないなら「くれてやった」と思って忘れましょう。裁判するだけ馬鹿臭いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 勝訴すると、訴訟に要した経費も取れるんじゃないんですか? ちなみに今回、黒字にしようとは特に思っていません。 ちょっといい加減すぎる相手に一泡吹かせたい思いです。 ただ、相手管轄の裁判所に行くのは困難なので、その辺どうなのかと思いまして。
- chie65536(@chie65535)
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>たかだか数千円のために少額訴訟なんて起こすものではないんでしょうか? はい。起こしません。 貴方が勝訴しても、1円も入って来ません。 回収するには「勝訴判決」をもとに、差し押さえの仮処分、差し押さえの強制執行などを行う必要があります。 差し押さえの仮処分、差し押さえの強制執行は「行うだけで、数千円の費用が発生」します。 差し押さえが空振りすれば「裁判所に収めた費用の分だけ赤字」になります。 数千円の債権では「無事に全額回収出来ても赤字確定」なので、時間と費用を浪費するだけで終りです。 そんな金額で裁判する馬鹿は居ません。 >支払督促の方がいいんでしょうか? 通常、支払督促は、時効を停止させる、時効を中断させる為に行いますが、時効の中断の効果がある「法的督促」は、裁判所に数千円の手数料を納めないといけません。 債権が数千円では、手数料だけで赤字になるので、出来るのは「法的に何の効果もない督促をする」だけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 口座については一つ判明しているものがあります。 強制執行するまでに相手が解約しなければ・・・ですが。 こういうのって、仮に被告が敗訴した場合、差押を免れるために一旦口座を全て解約するなどの手段を取ることもあるんでしょうか?