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柵、ロープ、金網は建築物なのですか
セットバックが必要な狭い道路沿いの畑において道路に面した部分に柵を設けるのは違法ですか。金網やロープを張るのはどうですか。
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柵が、「建築物」という概念に当てはまるかどうかは疑問ですが、「土地の工作物」には該当します(民717条)。 したがって、それが原因でなにか問題がおきれば、まず占有者が、占有者に過失がない場合は、所有者が賠償責任(無過失責任)を負うことになります。 したがって、質問者さんが設置した柵で歩行者がケガをしたような場合には、責任を問われますし、まずもってその『道路に面した部分』が道路なのかそうでないか、確認しないで設置すると道路関係の法律違反などになる可能性があります。 役所で「道路扱いされていない土地である」ことを確認してからの設置にしてください。 道路ではないタダの畑である旨確認して、それから設置して、それでもそれが原因で誰かがケガをしたりすれば、過失がなくても所有者の責任を問うからね、というのが民717条の趣旨です。 ぶつかったり、躓いたりしない工作物を設置するに止めてください。
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noname#250664
回答No.1
現在の道路が建築基準法42条2項道路(みなし道路)なのかどうかです。 みなし道路としますと、道路中心より左右に2mの範囲はセットバックしなければならないことになっています。 この範囲には、新たに建物はもちろん柵も塀も作ることは出来ません。
質問者
お礼
ありがとうございました。理解できました。
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ありがとうございました。理解できました。