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60歳越え在職者の妻の年金、税金はどうなるの?

間もなく60歳を夫婦で迎えます。その際の年金、税金がどうなるのか、教えてください。 環境条件 夫 生年月日:昭和28年4月2日以降(年金の満額支給開始は64歳から)        60歳を超えて65歳まで会社員を継続予定 妻 生年月日:昭和28年4月2日以降(年金は60歳から満額支給開始)        現在は3号被保険者(加入期間25年以上)        若い時に厚生年金の被保険者期間あり(数年間) この条件下で、 夫が60歳以降も継続雇用となり、厚生年金の被保険者も継続となるときに、 (1)妻の年金支給はどのような扱いになるのでしょうか。 具体的には、基礎年金、厚生年金の支給はどうなるのでしょうか? 夫が働いていることによって年金が減額されるということがあるのでしょうか? 減額されてしまうのであれば、いっそのこと支給開始年齢を遅らせる手続きを取ったほうが得ということもありうるのでしょうか? (2)夫が厚生年金に継続加入している間、妻の被保険者資格(3号被保険者)はどのような扱いになるのでしょうか? (3)妻の年金の額によっては、税や健康保険の扶養の扱いはどのようになるのでしょうか?

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  • csman
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回答No.10

下の方は、ずいぶん乱暴な考えですね。 主さんが、「60歳を超えて65歳まで会社員を継続予定」と書いているのに、 途中で辞めたら云々というのは、回答になっていません。 しかも、はなはだ具体性に欠け、最終的には、「主さんの考えによります」 では、回答といえるのでしょうか? >しかし、実際の損得はこのほかの条件(雇用保険、退職金など)も関係してきます。 これも現在の雇用形式への無知からの回答と言わざるを得ません。 高齢者雇用継続給付金が支給された場合は、失業保険とは重複支給はされません。 主さんを混乱させるような回答は、避けた方がいいです。

m-atenza
質問者

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回答No.9

>主さんが、65歳まで勤務予定としているのですから、こういった意見はおかしいですね。 詭弁そのものです。主さんの回答になっていません。 (しかも私の書き込みに間違いとまで言っているのですから。間違いだったのか、あなたの 思い違いだったのか、きちんと述べなくてはなりません。) >特定の人が自分の場合の回答を求めているのですから、その人の場合の回答をしなくては 役に立ちません。 ここでの回答は 質問者さんが明らかにされてる情報には限りがあり(ネットということから当然ではありますが)わかりうる情報での考えを回答しています、ご指摘の思い違いはしていません。 また、役に立つ立たないはご質問者さんでご判断願えればよいと思われます。 また、NO6でも >また、ここでの説明の方法として、まずは一般的な給付について説明し、後段で質問者の場合について言及したいと思います。 というように一般的な知識などもお伝えしています。 そのうえで、質問者さんに少しでも参考になることがあればよいと思っています。 また、回答の方向はそれぞれの回答者の考えによります、 ただ、年金に関しては、思い込みや勘違いが多いのも事実です。 これについては気がついた範囲で、指摘し、正しい情報をお知らせしていきたいと思っております。 >私は、計算するまでもなく、継続勤務し、65歳の達する月まで勤務し(ただし末尾の一日前に 退職)、65歳から増額された老齢厚生年金を受け取る方が有利だと思います。 定額部分の支給額というのは、わかりやすくいいますと、概ね老齢厚生年金支給額と同程度 なので、70~80万円程度で、雇用継続の給料+老齢厚生年金(報酬比例部分)+高齢者給付金 とは比較になりません。 65歳からは、勤務してるしていないにかかわらず、老齢基礎年金がプラスされます。 すなわち 老齢厚生年金+老齢基礎年金(+加給年金)となります。 老齢基礎年金は在職老齢年金の対象ではありませんので減額されることはありません。 ですからこの部分について損得が生じることはありません。 老齢厚生年金については退職改訂や一月分の厚生年金加入により若干の差が出ることは考えられます。 しかし、実際の損得はこのほかの条件(雇用保険、退職金など)も関係してきます。 >なお、継続雇用されて厚生年金を払い続けた場合、5年ごとにしか老齢厚生年金は増額計算 されませんので、65歳前に中途で退職しても、受け取る年金額は65歳に達しないと、 増額されないことも考えておく必要があることを付け加えたいと思います。 つまり、継続雇用でせっせと厚生年金を払い続け、途中で退職し、長期加入者特例に よる定額部分を受領し始めても、その恩恵は退職してすぐ受けられる訳ではないということです そうではありません。 60歳以降の厚生年金の再計算は、65歳あるいは退職(喪失後一月以内に再就職する場合を除く)のいずれか早いほうで再計算されます。 例として60歳超えて継続雇用で63で完全に辞めた場合はその時点で再計算され、60~63の分が上乗せ増額され翌月から支給されます。 ですので、63でやめて、長期特例に該当した場合は、翌月から定額部分が増額され支給されます。

m-atenza
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  • csman
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回答No.8

No.7の方曰く >年代的に、途中で退職されることもありうる可能性として長期特例をあげています。 >まったく該当しない年代であることはありません、条件さえそろえばありうる選択肢です。 >たとえば28年5月生まれ男性と仮定します。 >18歳から60歳まで42年厚生年金の被保険者でさらに継続雇用で、65歳までと思ってたとします、 >しかし、62歳で44年加入となり、ここで辞めれば(厚生年金の被保険者を喪失すれば)長期特例に該当します。 >ここで考えることは継続雇用を続けるか、早めに辞めたいと思ってたなら長期特例をとるか・・ >このあたりは、あくまでご本人のお考えによります。 主さんが、65歳まで勤務予定としているのですから、こういった意見はおかしいですね。 詭弁そのものです。主さんの回答になっていません。 (しかも私の書き込みに間違いとまで言っているのですから。間違いだったのか、あなたの 思い違いだったのか、きちんと述べなくてはなりません。) 継続雇用と、長期加入者の特例を選択することをいうのでしたら、70歳まで加入可能な 厚生年金を65歳前に中途で止め、それによる老齢厚生年金支給額減少をきちんと想定した上で、 長期加入者特例による支給増額とを比較しながら、どちらが有利か具体的に述べなくては意味がありません。 制度として、こういったものもあるというのでは、年金事務所と同じ回答になってしまいます。 特定の人が自分の場合の回答を求めているのですから、その人の場合の回答をしなくては 役に立ちません。 私は、計算するまでもなく、継続勤務し、65歳の達する月まで勤務し(ただし末尾の一日前に 退職)、65歳から増額された老齢厚生年金を受け取る方が有利だと思います。 定額部分の支給額というのは、わかりやすくいいますと、概ね老齢厚生年金支給額と同程度 なので、70~80万円程度で、雇用継続の給料+老齢厚生年金(報酬比例部分)+高齢者給付金 とは比較になりません。 なお、継続雇用されて厚生年金を払い続けた場合、5年ごとにしか老齢厚生年金は増額計算 されませんので、65歳前に中途で退職しても、受け取る年金額は65歳に達しないと、 増額されないことも考えておく必要があることを付け加えたいと思います。 つまり、継続雇用でせっせと厚生年金を払い続け、途中で退職し、長期加入者特例に よる定額部分を受領し始めても、その恩恵は退職してすぐ受けられる訳ではないということです。

m-atenza
質問者

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回答No.7

厚生年金の長期加入者の特例・・これを通常、長期特例といいます。 (日本年金機構・・・わかりやすい言葉の置き換えwww.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/.../1126_02.pdfをご参照ください) 長期特例について、再度整理しておきます。 また、ここでの説明の方法として、まずは一般的な給付について説明し、後段で質問者の場合について言及したいと思います。 まず、一般的に長期特例に該当するのは (1)厚生年金の加入期間が44年あること (2)現に厚生年金の被保険者でないこと (3)支給開始年齢に達していること この三っつを満たしたとき長期特例が適用され、通常の厚生年金の報酬比例部分に加えて定額部分が支給されます。 実際には60歳前半に報酬比例部分の支給がある年代 (報酬比例部分の支給はすなわち男性24年4月2日28年4月1日の方は60歳から、 28年4月2日~30年4月1日の方は61歳から、 30年4月2日~32年4月1日の方は62歳から、 32年4月2日~34年4月1日の方は63歳から、 34年4月2日~36年4月1日の方は64歳から、)は該当する可能性はあります。 >その前提は、報酬比例部分が支給された時点で、雇用延長などに よって在職し、厚生年金に加入していないことが前提です。 そうではありません、報酬比例部分が支給された時点で厚生年金に加入していないことが前提ではありません。 たとえば、27年5月生まれ男性が、18歳から働いて厚生年金の被保険者となり、60歳となった時点では42年加入となります、この時点で報酬比例部分の支給年齢に達した時点では厚生年金の被保険者である) さらに雇用継続であと2年働いて44年になった以降で退職します。すると以降は長期特例に該当し(上記3条件がそろう)、定額部分もあわせて支給されるのです。 通常、60歳から65歳までの間は、継続雇用でも在職老齢年金で、一部停止や人によっては全額停止になることも多く、退職による(厚生年金の被保険者をやめる)長期特例に該当することのメリットは大きいものです。(加給対象配偶者がいる方ならなおさらです) では、質問者さんの場合です。 質問者さんは生年あるいは年金加入状況などは明らかにはされておりません。 ただ、満額開始は64さいから、と書いておられることおよび28年4月1日以降生まれから、通常この年代の方は報酬比例部分の支給のみの年代であるため、念のため長期特例を説明したわけです。 年代的に、途中で退職されることもありうる可能性として長期特例をあげています。 まったく該当しない年代であることはありません、条件さえそろえばありうる選択肢です。 たとえば28年5月生まれ男性と仮定します。 18歳から60歳まで42年厚生年金の被保険者でさらに継続雇用で、65歳までと思ってたとします、しかし、62歳で44年加入となり、ここで辞めれば(厚生年金の被保険者を喪失すれば)長期特例に該当します。 ここで考えることは継続雇用を続けるか、早めに辞めたいと思ってたなら長期特例をとるか・・このあたりは、あくまでご本人のお考えによります。 ただ、ご質問者のかたの詳細は不明ですので、可能性として考えられるということにとどめさせてもらいます。特に早めにやめることを勧めるものではありません。 あくまでもそういった制度もあるということだけです。 ご質問者さんにおかれましては、継続雇用後の何かの参考情報としていただければ幸いです。

m-atenza
質問者

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  • csman
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回答No.6

No.5の方は、前提について、ひどい思い違いをしていますので、 再度、書きますね。 「長期特例」という言葉はなく、正確には「長期加入者の特例」です。 その前提は、報酬比例部分が支給された時点で、雇用延長などに よって在職し、厚生年金に加入していないことが前提です。 従いまして、あなたが65歳までそのまま勤務する場合は、対象にならないと いうことなのです。 (下の間違った回答をしている方は、法制化された雇用延長について まったくご存知ないようです。鵜呑みしないように、ご注意ください。) 一応、参考なるHPを示しておきます。 http://www.toyobo-well.or.jp/kikanshi/pdf/76_18.pdf

m-atenza
質問者

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回答No.5

NO3にて長期特例について誤りの回答がありますので説明しておきます。 NO2にて回答しているのが正しいのでご注意ください。 >NO3 ・長期加入(44年以上)による定額部分の支給について >昭和28年4月1日以前の生まれの方が対象です。したがって、あなたの場合は 関係がありません。 これは誤りです。 長期特例(長期加入とはいいません)は60台前半(60~65)の特別支給の老齢厚生年金が受けられる方(生年月日によりいつから受けられるかは法律で決まっている)は、受給開始日以降、44年特例(厚生年金に44年加入、被保険者でない)に該当すれば特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に加えて定額部分が支給されます。 すなわち特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分は 男性28年4月1日の方は60歳から、 28年4月2日~30年4月1日の方は61歳から、 30年4月2日~32年4月1日の方は62歳から、 32年4月2日~34年4月1日の方は63歳から、 34年4月2日~36年4月1日の方は64歳から、 というように決められていますので、このような方は44年特例に該当すれば特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に加えて定額部分が支給されます。 加えて説明するならさらに加給対象の妻がいるなら加給年金も加算されます。 昭和28年4月1日以前の生まれの方が対象というようには限定されていません。 勘違いされています。 また、蛇足ながら、いつやめれば得か・・ これは一概には決めつけられません。 なぜか・・人により報酬もさまざまな条件違うので、断定はできません。 たとえば65歳以降ならば在職老齢年金にかかる(減額)可能性があるのかないのかにもよります。 通常、65歳以降は在職老齢年金にかかる(減額)があります(通常一部の高額所得者にのみ関係する)から、ご自分が該当する可能性があるのかは年金事務所で確認してください。該当しなければいつやめてももらえる年金額にはNO3のおっしゃるような(10万円もかわる?・・)大きな損得はありません。 また65歳以降支給される年金は老齢厚生年金だけではなく、老齢基礎年金も支給されます。 また、そのほかの条件として、妻の60歳までの国民年金負担や、雇用保険の給付がどうなるかなど、ご本人に限った条件により左右されますので、断定はできません。 正しい情報を把握し、いろいろご検討されるとよいでしょう。

m-atenza
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noname#210848
noname#210848
回答No.4

>(1)妻の年金支給はどのような扱いになるのでしょうか。 >具体的には、基礎年金、厚生年金の支給はどうなるのでしょうか? 60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が出ます。 昭和29年4月1日以前生まれであれば64歳から定額部分が出ます。 65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金になります。 >夫が働いていることによって年金が減額されるということがあるのでしょうか? ありません。 >減額されてしまうのであれば、いっそのこと支給開始年齢を遅らせる手続きを取ったほうが得ということもありうるのでしょうか? 減額されません。遅らせる意味がありません。 >(2)夫が厚生年金に継続加入している間、妻の被保険者資格(3号被保険者)はどのような扱いになるのでしょうか? 奥様が60歳になるまでは3号被保険者、60歳を過ぎれば資格を喪失します。 >(3)妻の年金の額によっては、税や健康保険の扶養の扱いはどのようになるのでしょうか? 年金だけの所得であれば扶養を外れるほどの金額にはならないと思います。 他の所得も含めて判断してください。

m-atenza
質問者

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  • csman
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回答No.3

他の方がいくつか間違った回答をしていますので、再度の書き込みです。 ・長期加入(44年以上)による定額部分の支給について 昭和28年4月1日以前の生まれの方が対象です。したがって、あなたの場合は 関係がありません。 ・30日退職について 雇用継続の場合は、そのまま年金等も受け継ぐため、従来通りとなりますが、 30日退職というのは、雇用延長されて65歳に達する時点での話です。 この場合、退職日については、本人の申し出により調整可能です。 (ただし、法的には2週以上前に会社へ告知する必要があります。) これによって、厚生年金の納付期間が1ヶ月少なくなりますが、それによる 年金の受け取り額の減少は、年間(!)で1,200~1,500円ほどですので、ほとんど 無視して良い金額です。10年間で1万数千円支給額が減少する程度であり、100年間で 12~15万円となり、ひと月の年金受け取り額相当です。 以上より、通常老齢厚生年金受け取り額は、月10万円以上になるでしょうから、 30日退職によって、ひと月早めて年金を受け取る方のメリットがむしろ大きいとなります。 ・年金セミナーのこと 基礎的なことをマスターする前に年金事務所に行っても、どんなケースで試算して もらうか、何を質問し、確認するかわかりませんので、やめた方が良いでしょう。 それと最も重要なことは、「年金事務所では、当人の利益になるような情報は、 聞かれない限り、基本的には伝えない」ということです。 したがって、一般の社労士などが社員研修や銀行主催の講習会で行うものの方が、 そういったことも教えてもらえますので、かなり有益だということなのです。 配布される資料も多く、役に立つものばかりです。 なお、一言付け加えますと、年金制度や受け取り額は、年によって変わりますので、 普段から正しい情報を得ることが重要であり、大きく内容変更された場合は、 本やネットで確認するよりは、専門家の講習を受けた方が労力は数分の1で済む ということです。

m-atenza
質問者

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回答No.2

>夫 生年月日:昭和28年4月2日以降(年金の満額支給開始は64歳から) >妻 生年月日:昭和28年4月2日以降(年金は60歳から満額支給開始) 質問者さんは勘違いされてると思われますので、まず、どういった形で年金が支給されるのか正しく把握していただくことが大切です。 年金受給について説明しておきます。 60歳から65歳までは特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分および定額部分が生年月日により決められています。 一般的に28年以降生まれ男性ならば60歳前半は報酬比例部分のみの支給です、はっきりした年齢記入ないので詳しくは最寄りの年金事務所などで確かめてください。 妻28年以降生まれならば、報酬比例部分および定額部分が生年月日により決められています。 その後65歳から老齢基礎年金+老齢厚生年金の支給となります。 質問者さんが満額支給と書いておられるのは上記特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の開始をさしていると思われます、満額支給とはいいませんし、何をさして満額と思っておられるのかわかりませんが、満額でもありません、一部です。 ただし、ご主人が厚生年金44年勤務となり、退職した場合は長期特例の取り扱いがあり、その場合は65歳前でも報酬比例部分および定額部分が支給されます。 ご自分たちの受給がどうなるのか正しく把握するには、年金事務所で試算してもらわれるといいですよ、定期便にも参考額はは記載されていますが、見方が難しいといわれる方もありますので。 以上をまずは踏まえていただいたうえで・・回答です。 1、妻の特別支給の老齢厚生年金を遅らせることはできません(遅らせる手続きもありません)、いつの分からもらえるのかは前述の通り法律で決められています、仮に遅く申請しても同じことです。 また、夫が継続雇用であることとは何の関係もありません。減らされるはありませんので通常通り手続きしてください。 2、妻60歳までは夫が厚生年金被保険者なら、3号被保険者になれます、ただし、夫65歳までです。 仮に夫65歳妻58歳なら、これ以降妻は自分で60歳まで国民年金加入しなければなりません。 また、夫61で退職妻58歳ならばこれ以降妻は自分で60歳まで国民年金加入しなければなりません。 3、妻の年金額は定期便などでおしらせもいってるはずですが、60~65の間は金額少ないと思われます、通常健保の扶養基準は年間収入が130万円未満ですのでまず心配はないでしょう。 また、蛇足ながら、ほかの回答で退職日付に関し、30日付でやめたほうがいいみたいな記述ありますが、そうとは限りません、30日付の場合喪失日が31日となりその月は厚生年金被保険者でないことになります、 すなわちご質問者のように妻3号としてる場合はその月から妻の国民年金支払いが生じます。 また、通常退職日は自由に決められることは少なく会社側の慣例などにより決められることも多いです。 退職日については本人と会社で決める問題です。 また、私見ながら年金の勉強会はいいのですが、一般的なことが自分たち夫婦にあてはまらないことも多く、知識は得ても、最終的には年金事務所で確認していくのがよいでしょう。

m-atenza
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  • csman
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回答No.1

奥さんの正確な生年月日がわかりませんので、的確なことは書けませんが… (1)奥さんの年金 厚生年金(支給時の呼称は老齢厚生年金)は、60歳から支給されますが、 若い時に数年の加入となると、月数千円でしょう。 これは、夫の勤労とは関係なく支給されます。 また、支給開始年齢を遅らせられるのは、国民年金(支給時は老齢基礎年金と いいます)で、厚生年金ではありません。 老齢基礎年金は、通常は65歳からの支給となりますが、昭和29年4月1日より 前に生まれた女性に対しては、64歳から定額部分(一部)が支給されます。 65歳からは、老齢基礎年金が支給です。 これも夫の勤務とは関係なく、最大納付年数40年に対する奥さんの納付年数 の割合(按分)のよって支給額が決まります。 満額(40年納付)で年786,500円の支給額で、30年納付ですと75%の額です。 なお、あなたも61歳から老齢厚生年金が支給となりますが、継続雇用の場合は 一部停止となり、全額は支給されません。 ただし、継続雇用時の賃金が75%以下の場合は、高年齢雇用継続給付金が 支給されます(賃金の15%)。これは、平たくいいますと、失業保険の支給の ようなものです。 「雇用継続時給料+老齢厚生年金(一部)+高年齢雇用給付金  +奥さんの老齢厚生年金」があなたのところの生活費となります。 (2)60歳以降の夫の勤務 夫が継続雇用となり、奥さんが扶養されている場合は、60歳前の状況と同じです。 ただ、国民年金は夫婦とも最大で40年間の納付となります。 しかし、厚生年金は勤務中はずっと納付できます。 つまり、あなたは61歳になると、老齢厚生年金をもらいながら、一方では厚生年金を 支払うことになります。継続雇用の間の厚生年金納付は、あなたの将来の老齢厚生 年金の増額につながります。 (3)健康保険等 奥さんがもらえる老齢厚生年金は、おそらく僅かですから、健康保険も含めた 扶養は従来通りです。 また奥さんが65歳になった時は、あなたが退職しています。 なお、年金については、確定申告手続きが必要です。 最後に、付け加えますと、年金は本人の申請に基づいて支給されますので、手続きを しないと「放棄」したことになりますのでご注意。 従いまして、ご夫婦で年金セミナーなどの受講(数時間講習)を受けることを勧めます。 私は、60歳前と過ぎてから、合わせて2度受講しました(無料のセミナー)。 ちなみにいいいますと、退職日が年金支給に影響します。 退職日が、たとえば3月31日だと、年金手続きは退職日翌日の4月1日となり、 年金支給は手続き月の翌月の5月からとなります。 つまり、退職日を30日にしてもらうと、31日が手続き日で、4月から支給となるのです。 (こういったことは年金事務所では、教えてくれません。)

m-atenza
質問者

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