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国民年金など
3月末で退職することになりました。会社都合と言うことで失業保険の申請をし3ヶ月ぐらい(就職して4年のため)失業保険をもらってから、転職しようかと考えているのですが、失業保険をもらう期間というのは、厚生年金の切り替えをしないといけないということを聞きました。厚生年金から国民年金(第1号)に変更しなければいけないのか、それとも夫の扶養で第3号として切り替えても失業保険はもらえるのでしょうか? また、初歩的な質問で申し訳ないのですが、年金と保険がごちゃごちゃになっているのですが、厚生年金・国民年金などの○○年金と雇用保険・社会保険・国民健康保険などの○○保険とありますが、何がどのようにちがって、仕組みや支払義務などについて教えてください。宜しくお願いします。このような質問というのはハローワークや市役所で相談できるのでしょうか?
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まず、国民年金保険・国民年金保険・社会保険(厚生年金保険・健康保険)・雇用保険について説明すると。 日本は「皆保険制度」と言って、何がしかの健康保険制度に加入しなければならなくなっています。また、20~59歳の方については、年金制度も何がしかの年金制度に加入することとなっています。 おおまかな健康保険制度から申し上げますと 国民健康保険・・・市区町村単位で運営され、個人(または世帯)で加入するものであり、病気や怪我の場合に病院での医療費が3割の負担で受診できるもの。 社会保険の健康保険・・・政府(社会保険庁)が運営。会社単位で加入し病気や怪我の場合に病院での医療費が3割の負担で受診できるもの。 その他に健康保険組合や国民健康保険組合などがありますが、これについては説明を割愛します。 年金制度 国民年金・・・政府(社会保険庁)が運営し、将来もらう年金の基礎になるもの。 厚生年金・・・政府(社会保険庁)が運営し、会社単位で加入。将来もらう年金の基礎になるものにあわせ、報酬比例部分からなる厚生年金となるものの両方を総じて言う。 その他に会社で加入する雇用保険があります。 雇用保険は、退職後の失業給付などを支給するものです。 どうでしょう?かなり説明を省きましたが、わかりましたか?? 退職後の健康保険については、三通りあります。 1.だんなさんの扶養となる。 この場合は、基本的には退職されてから失業給付を受給するまでの間は、扶養になることができます。 また、失業給付を受給されても、その日額が3,612円未満であれば、扶養のままでいられます。 この場合の国民年金は、扶養になると同時に自動的に第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払が免除されます。 失業給付が3,612円以上である場合は、だんなさんの健康保険の扶養にもなれず、国民年金も第1号被保険者となり、双方の保険料を支払わなければなりません。 この健康保険の扶養認定基準については、だんなさんの健康保険証が社会保険事務所(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合の扶養認定基準ですので、だんなさんの保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 ただし、国民年金の第3号被保険者の基準としては、社会保険事務所の場合の扶養認定基準と同様ですので申し添えます。 2.国民健康保険に加入されること この場合は市区町村の窓口に、会社から交付された「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」と印鑑を持参して手続をとることとなります。 3.今までの健康保険の任意継続。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、あなたの保険証が社会保険事務所の健康保険の場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっています。 国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。 なお、健康保険組合の保険証の場合は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、だんなさんの健康保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入るなり、どなたかの扶養に入る手続きをとることとなります。 ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。 もちろんのことながら、任意継続を選んでも国民健康保険を選んでも、失業給付を受給されるまでの3ヵ月は、国民年金の第3号被保険者になることは可能です。 だんなさんの会社に「国民年金種別変更届」を提出し、だんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらうようにしましょう。証明をしてもらったら印鑑とあなたの年金手帳、および離職票を社会保険事務所に持参して手続きをしてください。 失業給付が3,612円以上であり、受けはじめるようになったら国民年金の第1号被保険者となり、受け終わったら任意継続を上記「イ」の方法で資格喪失し、だんなさんの扶養となることをおすすめします。 (この場合は扶養と同時に国民年金の第3号被保険者となりますので、手続の必要はありません。) 国民健康保険の場合は、失業給付を受給し終わったら、さきにだんなさんの扶養となるか、新たに就職し社会保険の資格を得たら、そのあとで市区町村の窓口に今までの国民健康保険証と、扶養に入った保険証と印鑑とを持参して、脱退の手続をとることとなります。
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- colocolo62
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>厚生年金から国民年金(第1号) になります。 健康保険も普通は国民健康保険になります。 こちらは、ご主人のお勤めの会社にご確認されるとよろしいかと存じます。
お礼
ありがとうございます。主人に確認してもらおうと思います。