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夫は企業年金に加入、失業給付3612円未満の妻は第3号のままでいられるのでしょうか?
無知な私に教えてください。最近、失業給付を受け始めました。受給額は3612円未満です。パートをしている間、夫の扶養で組合の健康保険、第3号でしたが、給付が始まると扶養から外されると言われました。 夫は、○○健康保険組合、○○厚生年金基金に加入しています。 社会保険事務所で聞いたところ、会社が健康保険組合に加入の場合、失業給付中は健康保険は外されたりするが、3612円未満であれば第3号からは外されないとお聞きしました。 厚生年金と厚生年金基金とでは、ルールが違うのでしょうか? 分かりにくい文章でごめんなさい。私の頭の中もぐちゃぐちゃです。 よろしくお願いいたします。
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厚生年金基金は本来の厚生年金保険料の一部(24%~50%)を代行して運用して より多くの年金額を加入者本人に上乗せ支給する制度で保険料は厚生年金保険料のままです。 基金の加入員は厚生年金の被保険者ですので3号被保険者の扱いも同じです。 基本手当の給付基礎日額が3,612円未満なら国民年金3号被保険者のままです。 健康保険組合の被扶養認定はそれぞれの組合の規約で変わるのですが 基本手当の給付基礎日額が3,612円未満で扶養認定しないことはないはずです。 組合健保に給付基礎日額が3,612円未満であることが伝わっていない可能性がありますので、 再度確認されたらよいでしょう
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 だからある条件を出されて、それについて「大丈夫でしょうか?」と聞かれても、断言できる人はいないはずです、また断言したとすればその回答はかなり怪しいということです。 ましてやどこの健保組合かもわからず回答できるわけもありませんし、どこの健保組合かわかっても、全国に1000以上もあるといわれる健保組合の規定を総て知っていて即答できる人が居るとは思えません。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 >最近、失業給付を受け始めました。受給額は3612円未満です。パートをしている間、夫の扶養で組合の健康保険、第3号でしたが、給付が始まると扶養から外されると言われました。 誰から言われたのでしょうか? 例えば会社の担当者の方ですと、間違いということも十分ありえます。 大企業でその職務を専門にやっている場合を除くと、中小企業では他の業務の片手間にやっている場合が多く、知識不足で間違っているということもしばしばあります、直接健保組合にたずねてください。 またそもそも健保組合に聞いたものである、あるいは健保組合に聞いても同様の回答であった場合は、恐らく上記の3に該当するような規定のある健保組合ということで扶養にはなれません。 >社会保険事務所で聞いたところ、会社が健康保険組合に加入の場合、失業給付中は健康保険は外されたりするが、3612円未満であれば第3号からは外されないとお聞きしました。 国民年金の第3号被保険者になる為には、夫の被扶養者になることが条件のように言われていますが、正しくは日額が3611円以下であることが条件です。 一般には扶養の条件が国民年金の第3号被保険者になる条件と同じためにそのように言われているだけで、ご質問のような健保組合の規定が特殊で日額が3611円以下であるにもかかわらず扶養になれない場合については、扶養にはなれなくても国民年金の第3号被保険者にはなれるのです。 ですからその社会保険事務所の言っていることはその通りです。 >厚生年金と厚生年金基金とでは、ルールが違うのでしょうか? これは厚生年金と厚生年金基金との問題ではなく、上記のように健保組合によって規定にバラツキがあるためです。 つまりその健保組合の規定が政管健保や多くの組合健保の規定とは異なることによる処理の違いということです。
お礼
ご回答ありがとうございました。先の方のお礼と同じになりますが、健康保険組合と年金基金は組織が別のようで、基金については確認中です。
お礼
早速ありがとうございました。組合健保に問い合わせたとろ金額には関係なく外されるそうです。年金は別の組織で、今確認中です。