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賠償問題
航空会社 Y の運送契約約款が、他の航空会社の約款が乗客を死亡させた際の責任最高額を 300 万円としていたのに、わずか 100 万円としていたという場合において、航空事故の被害者遺族 X らが Y に対しこれをはるかに超える損害賠償請求をしたところ、Y が仮りに責任があるとしても約款に規定する責任限度額 100 万円に限られると抗弁した。Y の主張は認められるのか?
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何も問題なく認められますね。 保険のの元になる保険料も運賃に含まれている場合や別途航空保険料と指定取る場合もありますが、あくまで、Yの会社が設定した保険料に対する航空運賃や保険料であり、それは、100万円という金額から算定したものでしかないです。 別の航空会社が400マンとしていたとしても、それは300万円に対する保険料を航空保険や運賃に入れて設定しているからその金額が払われるが、その代わり運賃や保険料に跳ね返っているわけです。 たとえば、コードシェア便であっても、募集した航空会社の条件でしかありませんので、コードシェアの元の運行会社の保険料が高く、コードチェア便の受付とした会社では、運賃も違いますので、保険内容も違うということが起こります。 ただそれだけの話です。 金額が納得できないのであれば、自分で航空事故に対応している旅行保険などに追加で加入された方が良いでしょう。 どんなものにも当てはまる、基本原則があります。 「サービスと価格は比例する。」です。 安いは理由なく安くなるというものではなく、理由があるから安いわけで、高いものも理由があるから高いのです。 非常に基本的な話ですよね。
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- q4330
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Yに過失がないなら約款は有効 Yに過失があるなら民法に「損害を賠償する責任を負う」と書いてあるので約款は効力をもたず、経済的損失と慰謝料の請求が可能で相応の支払い義務がYにでる。
お礼
有難うございます